商店街活性化空き店舗等活用事業補助金
市では、魅力と賑わいあふれる商店街づくりを推進するため、事業者の皆さんなどが空き店舗等を店舗などとして活用する事業に対し、その改修費や賃借料の一部を補助しています。
事業者要件
商店街団体 |
商店街振興組合法や中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された商店街組合や、主として小売業・サービス業に属する事業を営む者により組織された団体。 |
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特定事業者 |
小売業・サービス業・飲食業(風俗営業除く)を営もうとする事業者。 |
コミュニティ団体 |
地域コミュニティ機能の充実や、中心市街地の活性化に寄与する団体。 |
(注意)特定事業者の方は、「事業性のある事業」のみが対象となります。詳しくは、お問い合わせください。
空き店舗の条件
次の要件に該当する店舗や事務所をいいます。
- 3カ月以上、空いている状態であること。
- 店舗の営業部分が建物の1階であること。または他の階であっても1階部分と同程度の集客につながると認められること。
- 事業開始1年前以内に購入または賃借したものであること(1年を経過している場合は、対象外)。
改修費補助内容
対象経費 |
空き店舗等に出店するための改修費、改築費、付帯設備の設置に要する経費(消費税除く) |
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補助率 |
対象経費に2分の1を乗じて得た額以内(限度額:100万円) |
制限等 |
一つの店舗につき交付は1回まで |
賃借料補助内容
対象経費 |
空き店舗等の賃借料 |
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補助率 |
対象経費に2分の1を乗じて得た額以内(限度額:3万円/月) |
制限等 |
交付は、12カ月分 |
その他の補助要件
- 空き店舗等が、駒ヶ根市立地適正化計画における居住誘導区域内(郊外居住区域を除く。)でおおむね5軒以上の商店が近接して形成している地域内であること。
立地適正化計画における居住誘導区域 (PDFファイル: 7.8MB)
- 店舗等として、2年以上営業すること。
- 店舗の営業時間に午前11時から午後3時までの時間が含まれること。
- 出店する区域の商店街団体に加入すること。商店街団体が存在しない区域に出店する場合には、商工会議所に加入すること。
- 商工会議所の経営指導員の指導を受けること。
- 市税等に滞納がないこと。
- 駒ヶ根市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員ではないこと。
- 申請者が、貸主の2親等以内の親族または貸主が経営する会社の役員ではないこと。
- 対象区域内の移転(最寄りとなる駅周辺の範囲内での移転)ではないこと。
交付申請時 提出書類
- 提出書類チェックシート(PDFファイル:363.7KB)
- 交付申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書・収支予算書
- 空き店舗の登記簿謄本の写し
- 空き店舗等の位置図
- 空き店舗等の改修又は改築に係る図面
- 空き店舗等の写真
- 空き店舗等に係る売買契約書または賃貸借契約書の写し
- 空き店舗等の改修若しくは改築に係る工事見積書又は備品等の見積書
- 登記事項証明書(申請者が法人である場合)
- 事業の開業日を証する書類(申請者が既に事業を開始した個人である場合)
- 決算書(3期分)、資本金の出資内容が分かるもの
- 創業計画書(申請者が新規創業の場合)
- 経営指導員の指導内容を証する書類
- 許認可証写し(提出が間に合わない場合は念書)
- 定款・規約その他これらに類するもの
- 履歴書(代表者のもの)
- 商店街団体加入承諾書
- 商工会議所への加入を証する書類(商店街団体が存在しない区域への出店の場合)
- 住民票(申請者が新規創業の場合)
実績報告時 提出書類
- 提出書類チェックシート(PDFファイル:363.7KB)
- 実績報告書(様式第4号)
- 補助事業報告書・収支決算書
- 補助事業に係る領収書又は支出を証する書類の写し
- 事業活動時の写真
- 改修や改築に伴う工事契約書
- 開業届
- 昼時間営業を証明できるもの
チラシ
商店街活性化空き店舗等活用事業 チラシ (PDFファイル: 90.2KB)
申請書ダウンロード
交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 81.5KB)
補助事業計画書・収支予算書 (PDFファイル: 126.9KB)
営業許可等の提出について(念書) (PDFファイル: 82.4KB)
実績報告書(様式第4号) (PDFファイル: 81.3KB)
補助事業報告書・収支決算書 (PDFファイル: 95.7KB)
注意事項
- 補助を受けるためには、店舗のオープン前であり、かつ改修等の工事着工前に申請が完了している必要があります。
- 申請した年度内に事業を開始しなければなりません。
- 補助要件に違反した場合は、補助金を返還していただく場合があります。
- その他の詳細は、以下へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年06月05日