児童手当
高校生年代まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)のお子さんを養育している場合、支給を受けられます。
詳しくはこども家庭庁ホームページをご覧ください。
児童手当とは
ご家庭の生活の安定と、次代を担う子どもたちの健やかな成長を支援することを目的に、お子さんを養育している親などに支給される手当です。なお、児童手当を受け取らず寄付することもできます。
令和6年度制度改正後児童手当案内リーフレット例(現況省略あり) (PDFファイル: 193.9KB)
受給資格者
高校生年代まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)のお子さんを養育している父母等のうち、所得の高い者
- 受給資格者が公務員である場合は所属庁(勤務先)での受給になりますので、職場へ申請してください。
- 受給資格者が市外に住民登録している場合、住民登録地へ申請してください。
- 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と別居している方に優先的に支給します。ただし、離婚協議中であることが証明できる書類の提出が必要です。
- 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
支給月額
| 児童の年齢 | 児童手当(月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 |
| 3歳から高校生年代 | 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
(注釈1)「第3子以降」とは、22歳到達後最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降を言います。
(注釈2)児童の兄姉等(18歳到達後最初の3月31日の翌日から22歳到達後最初の3月31日まで)は、進学か就職か、同居か別居かにかかわらず親等に経済的負担がある場合にカウント対象になります(要申請)。
支給時期
原則として、偶数月(4月・6月・8月・10月・12月)に指定口座へ、各前月までの2カ月分を支給します。
例)6月の支給日は、4・5月分の手当を支給します。
支給開始タイミング
原則、申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請方法
| 窓口 | 駒ヶ根市役所 市民課 市民係(平日午前8時30分から午後5時15分) |
|---|---|
| 電子申請 | 児童手当等に係る電子申請[マイナポータルサイト](要マイナンバーカード) |
| 郵送 |
郵送申請の場合、以下の書類のコピーを同封してください。
【郵送請求の宛先】 〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号 駒ヶ根市役所 市民課 市民係 児童手当担当 宛て |
申請時に必要なもの
- 請求者名義の口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証、在留カードなど)
- 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)の分かるもの(個人番号カードまたは通知カード)
- 請求者が被用者(会社員など)の場合は、健康保険資格確認書か資格情報のお知らせの写し
その他、状況に応じて提出が必要な書類があります。
(例)養育しているお子さんと別居している場合や離婚協議中の場合など
支給開始後、次の場合には手続きが必要です
詳しくはお問い合わせください。
- 受給者や配偶者、児童の氏名や住所が変わったとき
- 出生等により、養育するお子さんが増えたとき
- 離婚等により、お子さんを養育しなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の金融機関(口座)の変更があったとき
現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、以下に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している
- 支給要件児童の戸籍がない
- 離婚協議中で配偶者と別居されている
- 大学生年代の子を算定数に入れている方のうち、進学せず就職等している子を、監護に相当する世話等をしているかつ生計費の負担をしている
- その他、市町村から提出の案内があった
(注釈1)現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係)を満たしているかどうかを確認するためのものです
(注釈2)現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなるので、ご注意ください
申込書様式
第1子出生時、転入時
2人目以降出生時
大学生年代の子を含み、養育している子が3人以上いる場合
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 101.4KB)
子と別居している時
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 市民係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
お問い合わせフォームはこちら








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更新日:2025年12月18日