児童手当の現況届が提出不要に・所得上限限度額の創設

児童手当制度の一部が令和4年6月1日から次のとおり変更になります。

現況届の原則廃止

これまで児童手当を受給する要件として、現況届の提出をお願いしてきましたが、これからは原則提出不要となります。

ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には通知等お送りしますが、以下の(1)~(4)に該当する受給者の方で通知が届かない場合はお問い合わせください。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  3. 戸籍や住民票の無い児童を養育する方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、市が現況届等の提出が必要と判断した方

所得上限限度額の創設

令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が次の表の(2)以上の場合、児童手当は支給されません。

ただし、児童手当等が支給されなくなった後に、所得が表の(2)を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますのでご注意ください。

所得限度額表
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の人数(注釈1)

(カッコ内は例)

所得額【収入額の目安(注釈2)】 所得額【収入額の目安(注釈2)】

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622万円【833.3万円】 858万円【1,071万円】

1人

(児童1人の場合等)

660万円【875.6万円】 896万円【1,124万円】

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698万円【917.8万円】 934万円【1,162万円】

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736万円【960万円】 972万円【1,200万円】

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774万円【1,002万円】 1,010万円【1,238万円】

(注釈1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者・扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下「扶養親族等」とします)・扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者《70歳以上の者に限る》か、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

(注釈2)収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

児童を扶養している方の前年所得と支給区分は、以下の通りです。

  • 所得が表(1)未満の場合:児童手当(月額1万5,000円または1万円)を支給
  • 所得が表(1)以上(2)未満の場合:特例給付(月額5,000円)を支給
  • 所得が表(2)以上の場合:支給されません(新設)
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