納税にお困りの方はご相談を

病気などの特別な事情により期限内に一括納付ができない場合には、分割して納付いただくこともできます。納税にお困りの場合はそのままにせず、まずは税務課へご相談ください。

相談により取り決めた納付計画どおり納めていただいている場合は、原則として滞納処分は行いません。差し押さえ等にならないように、お早めに納税相談をお願いします。

市税を滞納した場合

駒ヶ根市では、納期限以内に市税を納付いただけない場合、以下のことを徹底して実施します。

督促手数料、延滞金の徴収

1.督促手数料

納期限までに市税を納付いただけない場合には、法律に基づいて、督促状を送付します。督促状発送後は、督促状1通につき督促手数料として100円が加算されます。

2.延滞金

納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から納める日までの期間に応じて延滞金が加算されます。延滞金の割合については以下の表を参照してください。

なお、納付税額に1,000円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨て、延滞金の金額が1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。計算した延滞金に100円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てます。

延滞金の割合
期間 1カ月を経過するまで 1カ月を経過した日以降
平成29年 年2.7% 年9.0%
平成30年~令和2年 年2.6% 年8.9%
令和3年 年2.5% 年8.8%
令和4年~ 年2.4% 年8.7%

財産調査・滞納処分

納期限までに納付がなく、督促状や催告書を送付しても納付や相談等がなければ、法律に基づき、財産を調査し差し押さえ、滞納税に充てることになります。

1.財産調査

金融機関への預貯金調査、生命保険への加入調査、勤務先への給与照会などの財産の調査を行います。

2.差押

債権(給与、預貯金、生命保険など)、土地、動産(絵画、時計など)、自動車などの財産を差し押さえます。

3.捜索

自宅、事業所、店舗などの関係箇所の家宅捜索を行い、現金、動産などを差し押えます。

タイヤロック

タイヤロックの様子

封印
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線279
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2023年04月25日