滞納者に家宅捜索や自動車の差し押さえを実施しています

駒ヶ根市では、市税等を滞納している方に対し、家宅捜索や自動車の差し押さえなどの措置を講じ、財産の差し押さえを行っています。市税等の滞納が増えると、市の財政に悪影響を及ぼし、市民サービスの提供に支障をきたす恐れがあります。

税務課では、納期限内に納付している多くの方々との公平性を確保するため、滞納者の財産調査を徹底的に行い、財産の差し押さえを行っています。

家宅捜索

国税徴収法第142条に基づき、財産調査の一環として自宅や事業所などを捜索し、発見された現金や財産の差し押さえを行うものです。

この家宅捜索は、国税徴収法に基づくものであるため、裁判所の令状を必要とせず、滞納者の意思にかかわらず強制的に行うことができます。また、捜索の実施にあたって事前の連絡は法律上必要とされていないため、行いません。

家宅捜索の対象は

市税を滞納している個人や法人です。

差し押さえられた財産の取り扱いは

差し押さえた財産は、公売会やインターネット公売等にて売却し、売却金額を滞納市税に充てることになります。

自動車の差し押さえ・タイヤロック

タイヤロック

タイヤロックとは、差し押さえを行った自動車のホイールを専用装置で固定し、運行をできなくすることです。

タイヤロック後に滞納が解消されない場合は、自動車を強制的に搬出し、公売等を行い、売却します。

地方税の滞納処分として差し押さえられた自動車の公示書を剥がしたり、タイヤロックの器具を外す等、差押物件の現状変更を無断でおこなった場合、刑法第96条(封印破棄)や同法第261条(器物損壊等)により3年以下の懲役、250万円以下の罰金またはこれらが併科される刑事罰等が科されます。

収税係・債権管理室の取り組み

令和7年7月に、1件の家宅捜索と3件の自動車差し押さえ、4件の不動産差し押さえを実施しました。

1.実施状況

5〜8人の捜索班を編成し、滞納者の家宅捜索(強制調査)、自動車差し押さえ(タイヤロック)を行いました。

2.実施結果

捜索では、自宅などで発見された現金や価値のある動産等について即時で差押えるほか、強制的な調査により帳簿類、預金通帳等で判明・確認された預金や給与などの債権についても同様に差押を行いました。

3.今後の対応

給与や預貯金など各種財産についての厳格な滞納処分、タイヤロックによる自動車等の差し押さえのほか、納税意思の見られない滞納者に対しては、自宅や事務所等関係先の捜索など、厳正・公平な徴収対策を積極的に行っていきます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線279
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2025年08月07日