特定収納事務の告示

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第2項の規定により、以下の歳入等の収納の事務(以下、特定収納事務)を地方税共同機構に行わせることとしました。

特定収納事務を地方税共同機構に行わせることとした日

令和8年10月1日

特定収納事務に係る歳入等

地方自治法第243条の2の7第2項に基づく政令に定める方法(歳入等の納付に関する書類であって地方税統一QRコードに格納されている符号を用いて納付する方法)により納付されるもの。

具体的な特定歳入等
1 介護保険料
2 後期高齢医療保険料
3 保育料(保育所延長保育料、副食費など)
4 上下水道料金(受益者負担金除く)
5

その他公金

  1. 分担金及び負担金
  2. 使用料及び手数料
  3. 財産収入
  4. 寄附金
  5. 諸収入

地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の20第2項において準用する、同条第1項各号に掲げる歳入等(その性質上、その収納に関する事務を地方税共同機構に行わせることが適当でないものとして総務省令で定めるもの)を除く。

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ファックス 0265-83-4348
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更新日:2026年09月16日