国税の控除、非課税

 障がいの程度に応じて所得控除、非課税の対象となります。

所得税

 税額の計算の基礎となる所得から所得控除(障害者控除(本人・扶養)として一定額が控除されます。

問い合わせ

伊那税務署
電話0265-72-2172

相続税

 相続人が障がい者である場合、相続税額から一定額が控除されます。

問い合わせ

伊那税務署
電話0265-72-2172

消費税

 一定の身体障がい者用物品(義肢、装具、補聴器、車いすなど)の譲渡、貸付などが非課税となっています。

問い合わせ

伊那税務署
電話0265-72-2172

利子等非課税(障がい者マル優)

 元本350万円を限度として利子などが非課税になります。

問い合わせ

便局・銀行・証券会社など

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線279
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2019年08月01日