軽二・三・四輪車・小型二輪車等の登録

以下の表に該当する車種の手続きは、軽自動車検査協会・運輸支局等でしてください。

軽二・三・四輪車・小型二輪車等の登録
車種 届出先

軽二輪・小型二輪

(125cc超のオートバイ)

松本自動車検査登録事務所(陸運事務局)

  • 住所:松本市平田東2-5-10
  • 電話:050-5540-2043(機械による音声案内)
  • 受付時間:午前8時45分~11時45分、午後1~4時
軽三輪・軽四輪

軽自動車検査協会長野事務所松本支所

  • 住所:松本市平田東2-1-11
  • 電話:050-3816-1855
  • 受付時間:午前8時45分~11時45分、午後1~4時
  • 松本ナンバー管轄地域以外の地域へ転出されるときは、転出先の市区町村役場で手続き場所をお問い合せください。
  • 軽自動車以外の車両(普通自動車等)については、県税事務所へお問い合せください。

手続き等の代行

軽二輪、小型二輪(125cc超のオートバイ)、軽三輪、軽四輪の車両は、上伊那自家用自動車協会で手続きの代行、指導、相談業務を行っています。

協会の詳細
上伊那自家用自動車協会
  • 住所:伊那市上の原6002-1
  • 電話:0265-72-7121
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時

税止め手続き

軽二輪、小型二輪(125cc超のオートバイ)、軽三輪、軽四輪の車両の転出、譲渡、抹消などの手続きを他都道府県で行った場合は、税金が課税されないようにするため、税止め(税申告)手続きが必要な場合があります。以下の条件をご確認の上、該当する手続きを行った場合には、必ず税止め手続きを行ってください。

税止め手続きが必要な方

以下の2点に該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

  • 駒ヶ根市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを県外で行った方。
  • 変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸局に申告の代行を依頼していない方。

税止め手続きの方法

郵送かファックスで、次のいずれかひとつを提出してください。

  • 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
  • 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー
提出先
郵送先

〒399-4192

長野県駒ヶ根市赤須町20番1号

駒ヶ根市役所 税務課 資産税係宛

ファックス番号

0265-83-4348

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2022年11月07日