家屋に対する課税

家屋の評価

 家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に従い、再建築価格を基に評価額を算出します。
 再建築価格を基準とする方法は、評価対象となった家屋と同一のもの(建物の復元ではなく、構造、規模、機能、構法等が同様なもの)をその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し、その家屋の価格を求めるものです。
 家屋の評価額の求め方は、まず、それぞれの家屋について再建築費評点数を算出し、経年(損耗)の状況による減点補正等を行い、物価水準等を考慮した評点1点当たりの価額を乗じて対象となる家屋の評価額を求めることとされています。

 なお、再建築費評点数の算出については、家屋の構造・各部分(屋根、基礎、外壁、柱・壁体、内壁、天井、造作、床、建具、建築設備、仮設工事、その他工事等)について、使用材料や仕上げ状況等を調査し評価します。また、新築、増築時等には家屋の内部等を実地調査させていただいています。

評価額の求め方

評価額=再建築評点数×年減点補正率×評点1点当たりの価額

税額の求め方

固定資産税=固定資産税課税標準額(評価額)×税率1.4%
(注意)家屋は原則として評価額が課税標準額になります。

免税点

 市内に同一人が所有する家屋の課税標準額合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

家屋免税点

20万円

新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。

適用要件

  • 専用住宅や併用住宅であること
    (注意)併用住宅は、居住部分の割合が、2分の1以上のものに限る
  • 床面積50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分,事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

一般の住宅

新築後3年度分
(注意)3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分

長期優良住宅

新築後5年度分
(注意)3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2023年02月24日