住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

地球温暖化防止対策として、家庭から出る二酸化炭素の排出量削減を促進するため、省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が平成20年度から創設されています。

制度の概要

令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3カ月以内に当市に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額について、その3分の1を減額するものです。

減額の要件

以下の3つの条件を満たす必要があります。

3つの条件の詳細
要件 内容
住宅の種類

平成26年4月1日以前に建築された住宅

改修工事の内容 次のアまたはアと併せて行うイからエまでの改修工事で、各改修部位が、施工後新たに現行の省エネ基準に適合する工事であり、改修工事に要した費用の額が60万円を超えること。
ア 窓の断熱性を高める工事(必須)
イ 天井等の断熱性を高める工事
ウ 壁の断熱性を高める工事
エ 床の断熱性を高める工事
  • (注意1)各改修部位が現行の省エネ基準に適合するかは、建築士等による診断が必要です。
  • (注意2)窓、壁、床等の断熱改修工事は、外気等と接するものの工事に限ります。
申告書の提出 省エネ改修工事の完了後、3カ月以内に市役所税務課へ申告すること。

減額の内容

改修工事を行った家屋の翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。

ただし、1戸あたり120平方メートル分までを限度とします。

注意事項

  • 減額となるのは固定資産税のみです(都市計画税は減額されません。)
  • この制度による減額は1回のみ適用になります。
  • 新築住宅減額制度、耐震改修減額制度の対象となっている年度には適用されません(これらの制度と同時には適用されません)。
  • バリアフリー改修減額制度との併用は可能です。その場合、減額率は合わせて3分の2になります。

申告方法

省エネ改修工事の完了後、3カ月以内に税務課へ以下の書類を提出してください。

  1. 申告書(熱損失防止改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書)
  2. 納税義務者の住民票の写し
  3. 熱損失防止改修工事証明書(建築士等により発行されます。工事施工業者または建築士等にご確認ください。)
  4. 一級建築士免許証、二級建築士免許証または木造建築士免許証の写し
  5. 領収書等改修工事に要した費用の額が確認できる書類の写し

申告書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線278
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2020年05月07日