給与支払報告書の提出
給与支払者は、地方税法の規定により、従業員が1月1日時点で居住する市区町村に対して、従業員の給与支払報告書を提出することが義務付けられています。
以下の期限までに、提出をお願いします。
対象者
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に、給与等の支払いをした全ての方。
(注意)中途退職者、青色事業専従者、短期雇用者(臨時、パート、アルバイト等)を含みます。
提出先
令和7年1月1日時点における従業員それぞれの住所地の市区町村。
駒ヶ根市の場合は、税務課 市民税係へ提出してください。
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
提出書類
給与支払報告書(総括表) |
駒ヶ根市から総括表が届いている場合は、そちらをご利用ください。 (注意)独自様式を使用する場合でも、駒ヶ根市から総括表が届いている場合は、必ず添付してください。 |
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給与支払報告書(個人明細書) |
令和7年度の住民税が特別徴収になる方、普通徴収になる方を必ず区分けしてください。特別徴収と普通徴収の仕切紙として「普通徴収切替理由書」をご利用ください。 (注意)受給者1人につき1枚提出してください。 |
普通徴収切替理由書(該当する従業員がいる場合) |
普通徴収切替理由書の提出とともに、給与支払報告書(個人明細書)の摘要欄へ該当理由の符号(普A~普F)を記入していただく必要があります。 普通徴収切替理由書の提出がない場合や、記載内容に不備がある場合は、普通徴収への切り替えができないことがありますので、ご注意ください。 (注意)eLTAX(エルタックス)を使って、給与支払報告書を提出する場合は、普通徴収切替理由書の提出は、不要です。該当する符号(普A~普F)を該当者の給与支払報告書(個人明細書)の摘要欄に記入してください。 その他、個人住民税の特別徴収の徹底に関することは、以下のページをご覧ください。 |
本人確認書類の提示または写し(個人事業主の場合) |
平成29年度より、給与支払報告書にマイナンバー(法人番号・個人番号)の記載が義務付けられています。 これに伴い、個人事業主の方が給与支払報告書を提出する場合は、本人確認書類が必要になっています。 以下の書類を給与支払報告書提出時に提示または提出してください。 |
本人確認書類の提出等(個人事業主の場合のみ)
給与支払報告書の提出方法によって、提示・提出する書類が異なります。
以下をご覧ください。
窓口で給与支払報告書を提出する場合
番号確認書類(いずれか1点) |
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身元確認書類(顔写真付きは1点、そうでないものは2点) |
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総括表に記載いただいた方(個人事業主)の個人番号の確認書類 |
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代理人の身元確認書類(代理人が個人の場合) |
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代理人の身元確認書類(代理人が法人の場合) |
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代理権の確認書類 |
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郵送で給与支払報告書を提出する場合
上記の窓口提出時と同様の書類の写し(コピー)を、給与支払報告書・総括表等と一緒に郵送してください。
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合
本人確認書類の添付は、不要です。
令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書は、定額減税に関する事項の記載が必要です。
年末調整を行った場合は、給与支払報告書の摘要欄に以下のとおり記入してください。
- 実際に控除した減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額●●●円」と記入
- 控除しきれなかった減税額がある場合は「控除外額●●●円」と記入、ない場合は「控除外額0円」と記入
- 非控除対象配偶者分を定額減税の計算に含めた場合は、「非控除対象配偶者有」と記入
(注意)年末調整を行っていない場合は、定額減税に関する記載は不要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2024年11月26日