令和4年度個人住民税の改正点

令和4(2022)年度の個人市民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。令和3年1月1日以降の収入や所得に関係しますのでご確認ください。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間10年から13年間の特別措置が延長されます。

  • 対象 令和4年12月末までの入居者

市県民税からの控除は、所得税から控除しきれなかった額で、改正前と同じ控除限度額の範囲内で適用されます。

特定配当等の申告手続きの簡素化

所得税の確定申告をする方の中で、市県民税で特定配当等と特定株式等譲渡所得にかかる所得のすべてに申告不要制度を利用する場合は、確定申告のみで申告手続きができるようになります。


確定申告書B第二表の下部に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が新たに設けられます。その欄に丸印をすると住民税の申告不要制度を申告できます。

申請書等への押印省略

提出者等の押印が必要であった税務関係書類は、原則として押印を要しないことになりました。

ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化

寄付金控除の適用を受けるためには、特定寄付金の受領者が発行する寄付ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要です。

令和3年分の確定申告から、特定寄付金の受領者が地方団体(ふるさと納税)のときは、寄付ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄付額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。

手続きの詳しい内容は、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2022年12月22日