令和5年度個人住民税の改正点

令和5(2023)年度の個人市民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。(令和4年1月1日以降の収入・所得に関係してきます)

住宅ローン控除の見直し

住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方が対象となります。

個人住民税(市民税・県民税)における住宅ローン控除限度額は、次の表のとおりです。なお、表中Aは所得税の課税総所得金額等です。

個人住民税の住宅ローン控除限度額
入居日

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで

(注1)

令和4年1月から

令和7年12月まで

(注2・3)

市民税の

控除限度額

A×3%

(最高58,500円)

A×4.2%

(最高81,900円)

A×3%

(最高58,500円)

県民税の

控除限度額

A×2%

(最高39,000円)

A×2.8%

(最高54,600円)

A×2%

(最高39,000円)

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限り、限度額が136,500円となります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で、登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

住宅ローン控除の適用について、詳しくは以下のサイトをご覧ください。

成年年齢の引下げ

民法改正による成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税の非課税判定において、未成年者にあたらないことになりました。

未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税ですが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。

未成年の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度以降
  • 20歳未満

令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降に生まれた方

  • 18歳未満

令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降に生まれた方

(注)扶養人数等の要件により、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲は変わります。詳しくは以下のページをご参照ください。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の見直しが行われます。

  1. 適用期間が5年延長され、令和8年12月31日までとなります。令和4年分以降の所得税や令和5年度以降の住民税について適用されます。
  2. スイッチOTC医薬品から費用の適正化の効果が低いものが除外され、効果が高いと考えられる医薬品にも対象が拡充されます。
  3. 予防接種等の一定の取り組みを行ったことを証明する書類について、5年間手元保管とし、確定申告時の書類の添付は不要となります。

詳しくは以下のサイトをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2022年12月05日