都市公園占用・行為の手続き
公園を快適に利用いただくとともに、公園の機能を保つため、以下の行為などを行う場合には、事前に申請が必要です。
- 都市公園に公園施設以外の工作物、その他の物件または施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可が必要です(都市公園内占用許可申請書)。
- 都市公園内で催される一定の行為(物品の販売、競技会、展示会、ロケーション、各種催事など)を制限しており、これらの行為を行う場合においても公園管理者の許可が必要です(都市公園内行為許可申請書)。
申請書類
許可を希望する場合は、都市計画課都市計画係まで各種許可申請書を提出してください。申請書は以下からダウンロードできます。
なお、申請内容によっては、許可申請書のほか、審査のために必要な書類の提出を求めることがあります。詳しくは、都市計画課都市計画係までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 都市計画係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線521
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2021年10月21日