空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しをした後に、その家屋や敷地を譲渡した場合には、譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。

特別控除のイメージ

特別控除は、主に、次の要件を満たす場合が対象となります。このほかにも要件がありますので、詳しくは国土交通省、国税庁のホームページをご覧ください。

主な対象要件
1 被相続人が、相続直前まで家屋に居住していたこと(注釈1)
2 譲渡日が、相続日から数えて3年を経過する日の属する年の12月31日までであること
3 譲渡日が、特別控除の期限である令和5年12月31日までであること

(注釈1)税制改正により、被相続人が相続直前に老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象となります(平成31年4月1日以降の譲渡が対象)。

被相続人居住用家屋等確認書の発行

市内に所在する相続空き家物件を譲渡してこの特例措置の適用を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認書」を市で発行します。

次の申請書をダウンロードし、必要書類を添付して都市計画課 景観建築係までご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 景観建築係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線524
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年01月24日