令和5年度 こまがね飲食店応援チケット 取扱事業者募集

令和6年3月6日更新

市と駒ヶ根商工会議所では、コロナ禍による生活様式の変化(飲み会文化の減少)や物価高の影響を受けている市内飲食店の需要回復を図るため、令和6年2月下旬から「飲食店応援チケット」の発行・販売を予定しています。

取り扱いを希望する事業者の方は、以下の方法で、ご登録ください。

応援チケットの概要

応援チケットの概要
発行内容

登録された飲食店で利用可能な7,000円分(1,000円券×7枚)のチケットを、5,000円で販売。

(注意)今回は「紙」の販売のみで、電子チケットの販売はありません。

発行総数

11,000セット(購入上限は、一人6セットまで) 

販売対象

平成17年(2005年)4月1日以前に生まれた駒ヶ根市内に住民登録のある方
(高校生を除く。個人単位でのみ購入可。法人や団体名義での購入不可。)

購入申込

Web申込フォーム または 官製はがき

利用期限

令和6年8月31日(土曜日)

応援チケットの利用単位

応援チケットの利用単位は、1,000円となります。お釣りは出ません。

応援チケットの利用対象とならないもの

法律の定めなどにより、以下のものは利用対象外となり、応援チケットは利用できません。なお、今回は飲食店での利用となりますが、念のため記載しています。

  • 国や地方公共団体等への支払い(税金・水道等の公共料金)
  • 換金性の高いものの購入(有価証券、商品券、ビール券、図書カード、切手、印紙、プリペイドカード等)や、電子マネーへのチャージ
  • 現金との換金、金融機関への預け入れ
  • 土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い、金融商品(株券、先物、保険、宝くじ等)の購入
  • たばこ事業法に規定する製造たばこの購入
  • 娯楽施設への支払い
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている事業者への支払い
  • 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
  • その他、事業の趣旨にそぐわないもの

事業者の登録資格

以下「条件1」「条件2」の両方を満たす事業者が対象です。

事業者の登録資格
条件1

以下1,2のいずれかに該当すること。

  1. 「駒ヶ根商工会議所の会員」
  2. 「駒ヶ根市内に店舗のある事業者」

(注意)

  • 上記2の「駒ヶ根市内に店舗のある事業者」は、本社・本店が市外の場合は、対象外となります。
  • 個人事業主の方は、原則確定申告書記載の住所を、本社・本店の扱いとさせていただきます。
条件2

主たる事業(業種)が、以下1,2のいずれかに該当すること。

  1. 「日本標準産業分類の『中分類76飲食店』に該当する」
  2. 「日本標準産業分類の『小分類751旅館・ホテル』に該当し、宿泊の有無に関わらず、食事を提供している」

(注意)

  • 上記2の「旅館・ホテル」の場合、飲食代以外へのチケットの利用はできません。
  • 審査の中で、法人事業概況説明書上の「事業内容」欄や確定申告書上の「職業」欄などを確認させていただく場合があります。

換金方法

口座振り込み(週1回)。「使用済み応援チケット」と「換金依頼書」を駒ヶ根商工会議所へ持ち込んでください。

事業者の費用負担

今回の応援チケットの取り扱いに関して、事業者の費用負担はありません。

取扱事業者の登録手数料・換金手数料も無料です。

募集要項

詳しい内容は、以下の募集要項等をご覧ください。

2次販売実施により、以下の要項から申込期間や利用期間等の一部の情報に変更があります。詳しくは、2次販売ページもご確認ください。

登録方法

以下の登録申請書に必要事項を記入のうえ、市商工観光課へ提出してください。

事業者登録の申請期限

令和6年1月5日(金曜日)

(注意)上記期間後も随時受け付けますが、期限後に申請された場合は、新聞折込チラシへの掲載等が間に合わない可能性があります。

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線431
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2024年03月06日