商店街賑わい創出事業を募集します

令和5年4月1日更新

市では「商店街団体」や「コミュニティ団体」が、商店街のにぎわいと活力を作るため、祭りや行事等のイベントを実施する事業に対して、経費の一部を補助しています(商店街賑わい創出事業)。

令和5年度の事業を、以下のとおり募集します。活用を希望される団体の方は、期限までに申請をお願いします。

補助対象者

以下のいずれかに該当する団体が、対象となります。

補助対象者
商店街団体

商店街振興組合法や中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された商店街組合、または主として小売業・サービス業に属する事業を営む者により組織された団体。

コミュニティ団体

地域コミュニティ機能の充実と、中心市街地の活性化に寄与する団体。

補助対象経費と補助率 

補助対象経費と補助率
対象経費

報償費(謝金)、印刷製本費、広告宣伝費、会場使用料、賃借料(リース料)、備品購入費、原材料費

補助率

対象経費に3分の2を乗じて得た額以内(限度額:30万円)

制限等

著しく特定の店舗等の宣伝をしたり、営利を目的としたりする場合は、交付できません。

補助要件

  • 事業の中で、商店街の販売促進に寄与する活動を実施してください。
  • 事業を実施する場合には、ごみの減量に努めてください。また、その内容を、事業計画書へ記載してください。
  • 事業効果として、集客数などから経済効果を算出してください。また、その内容を、事業報告書へ記載してください。(例)集客数〇〇〇人×一人当たりの平均消費額△△△△円=□□□□□□円 など。

募集スケジュール

令和5年4月3日(月曜日)から5月31日(水曜日)まで

交付申請時 提出書類 

実績報告時 提出資料 

注意事項

  • 令和5年度中に補助を受けようとする場合には、期限までに交付申請手続きを行ってください(事業開始前の申請が必要)。
  • 申請した年度内に事業を開始し、年度内に終了する必要があります。
  • 審査の結果、補助希望額を下回ることがあります(審査内容は公表いたしません)。
  • 補助額は、申請数・申請額・事業効果・新たな取り組みの有無などから総合的に判断し、決定します。
  • 補助要件に違反した場合には、補助金を返還していただくことがあります。
  • 「複数の商店街団体が共同で申請をする場合」や、「協力団体と実行委員会を組織し申請する場合」は、主体となる商店街名を併記してください。(例)〇〇〇〇〇実行委員会(△△△△△商店街振興組合)

チラシ

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線431
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年04月01日