令和7年度 市民生活応援券 取扱事業者募集

令和8年1月20日更新

駒ヶ根市と駒ヶ根商工会議所では、物価高騰の影響を受けている市内事業者と家計を

支援するため、令和8年2月から「市民生活応援券」の発行を予定しています。

取り扱いを希望する事業者の方は、以下の方法で、ご登録ください。

なお、この事業は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

応援券の概要

応援券の概要
発行総額

2億4,960万円

事業概要

全ての駒ヶ根市民に対し、一人あたり8,000円分の市民生活応援券(紙)を配布。
内訳:地域専用券1,000円券×5枚、全店共通券1,000円券×3枚


(注意1)地域専用券とは、中小規模店でのみ利用可、大型店は利用不可。
              全店共通券とは、大型店を含む全ての登録店舗で利用可。
(注意2)大型店とは、売場店舗面積1,000平方メートルを超える店舗をいう。
              ただし、駒ヶ根市内に本社・本店のある場合を除く。

発行対象

令和8年2月1日時点で、駒ヶ根市内に住民登録のある方

その他
  • 駒ヶ根市住民基本台帳に基づき、世帯主の方に世帯人数分を送付します。
  • 2月28日(土曜日)の配達開始後、全ての世帯に届くまでに4週間程度かかる予定です。
  • 世帯に届き次第、利用開始となります。
各種期間
  • 事業者募集 令和8年1月20日(火曜日)~ 2月6日(金曜日)
  • 利用期間 令和8年2月28日(土曜日)~8月31日(月曜日)
  • 換金期間 令和8年3月3日(火曜日)~9月7日(月曜日)

(注意)上記スケジュールは変更となる場合があります。

応援券の利用単位

応援券の利用単位は、1,000円となります。お釣りは出ません。

応援券の利用対象とならないもの

法律の定めなどにより、以下のものは利用対象外となり、応援券は利用できません。

  • 国や地方公共団体等への支払い(税金・水道等の公共料金)
  • 換金性の高いものの購入(有価証券、商品券、ビール券、図書カード、切手、印紙、プリペイドカード等)や、電子マネーへのチャージ
  • 現金との換金、金融機関への預け入れ
  • 土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い、金融商品(株券、先物、保険、宝くじ等)の購入
  • たばこ事業法に規定する製造たばこの購入
  • 娯楽施設への支払い
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている事業者への支払い
  • 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
  • その他、事業の趣旨にそぐわないもの

事業者の登録資格

事業者の登録資格
条件

以下1,2のいずれかに該当すること。

  1. 「駒ヶ根商工会議所の会員」
  2. 「駒ヶ根市内に店舗のある事業者」

(注意)

  • 市内外に店舗を持つ事業者は、市内店舗に限り応援券の取扱いが可能です。
  • 上記2の「駒ヶ根市内に店舗のある事業者」は、本社・本店が市外の場合は、対象外となります。
  • 個人事業主の方は、原則確定申告書記載の住所を、本社・本店の扱いとさせていただきます。
  • 本事業への参加を目的に上記1に新規加入する場合は、一時的な加入とならないようにしてください。

換金方法

口座振り込み(週1回)。「使用済み応援券」と「換金申込書」を駒ヶ根商工会議所へ持ち込んでください。

事業者の費用負担

今回の応援券の取り扱いに関して、事業者の費用負担(事業者登録手数料、換金手数料など)はありません。

募集要項

詳しい内容は、以下の募集要項等をご覧ください。

登録方法

以下の登録申請書に必要事項を記入のうえ、市商工観光課へ提出してください。

事業者登録の申請期限(一次締め切り)

令和8年2月6日(金曜日)

(注意)上記期間後も随時受け付けますが、期限後に申請された場合は、応援券に同封する店舗一覧への掲載等が間に合わない可能性があります。

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線431
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2026年01月20日