長野県内最低賃金の改正

長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」(地域別最低賃金)が次のとおり改定されました。

長野県最低賃金

長野県の最低賃金(地域別最低賃金)

地域別最低賃金

時間額 効力発生日
長野県最低賃金 998円 (948円) 令和 6年10月 1日

(注釈) 表中の(  )内は、改正前の最低賃金額です。

最低賃金制度の詳しい内容については、長野労働局ホームページをご覧ください。

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問い合わせ詳細
長野労働局 労働基準部 賃金室 電話026-223-0555
伊那労働基準監督署 電話0265-72-6181
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線431
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年10月01日