長野県内最低賃金の改正
長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」(地域別最低賃金)が次のとおり改定されました。
長野県最低賃金
地域別最低賃金 |
時間額 | 効力発生日 |
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長野県最低賃金 | 998円 (948円) | 令和 6年10月 1日 |
(注釈) 表中の( )内は、改正前の最低賃金額です。
最低賃金制度の詳しい内容については、長野労働局ホームページをご覧ください。
問い合わせ
長野労働局 労働基準部 賃金室 | 電話026-223-0555 |
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伊那労働基準監督署 | 電話0265-72-6181 |
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更新日:2023年10月01日