駒ヶ根市勤労者互助会

勤労者互助会とは、市内で働く事業主と従業員の皆さんの福利厚生の増進を図り、楽しく安心して働ける職場環境を築くことを目的に設立された団体で、駒ヶ根市役所商工観光課内に事務局があります。

対象者

駒ヶ根市内の事業所に勤務している勤労者と事業主、あるいは駒ヶ根市在住の勤労者であれば個人でも入会できます。

入会金・会費

入会金・会費詳細
入会金(入会月のみ) 200円
会費(月額) 300円

会費は原則として毎月銀行口座から振り替えします。また、これらの経費を事業主が負担した場合、税法上、法人では「損金」として、個人事業者は従業員分を「必要経費」として処理できます。

入会方法

入会申請書と口座振替依頼書に記入して事務局までお申し込みください。

詳しくは、以下の入会案内をご覧ください。

主な事業

給付金事業

給付金の種類

保険金支払事由 対象
死亡保険金 会員
重度障害後遺障害保険金 会員
傷病休業保険金 会員
住宅災害保険金(火災、自然災害、他) 会員が居住する建物
家族死亡弔慰金 会員の配偶者、子、親
結婚祝い金 会員
子の出生祝い金 会員

 

厚生事業

全会員に配布する補助券、利用券(会員と同居家族が利用できます)
補助内容 配布枚数
駒ヶ根市文化会館の利用補助券 2枚
日帰り温泉施設の入浴無料券 2枚
指定旅行社の旅行費用補助券 1枚

 

申請により利用できる補助、サービス
補助内容 対象
小学校入学祝い金 会員の子
人間ドック受診料に対する補助 40歳以上の会員
指定宿泊施設の宿泊費用補助 会員と同居家族

 

融資あっせん事業

 互助会会員の皆さんの生活資金に役立てるよう、駒ヶ根市や労働金庫駒ヶ根支店と連携しながら、低利の融資あっせんを行なっています。お申し込みやお問い合わせは、労働金庫へご連絡ください。

各種申請書ダウンロード

入会・退会

給付金請求

本人死亡保険金、重度障害後遺障害保険金、住宅災害保険金の申請時は、必要な書類について説明をしますので、事前に互助会事務局へご連絡ください。

【注意事項】

  • すべての申請に「給付金申請書兼給付金支払事由証明書」が必要です。
  • 傷病休業保険金の申請には「保険金請求書兼証明書」と、タイムカード、出勤簿、病院の領収書等の休業期間を証明する書類のコピーが必要です。

加入団体へのリンク

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線431
ファックス 0265-83-1278
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年09月13日