【申請期間終了】就職・移住学生支援事業補助金
令和7年1月31日(金曜日)で募集を終了しました。
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)の大学を卒業する学生の駒ヶ根市内への移住を伴う長野県内への就職を支援します。東京都内に本部を置く大学の東京圏のキャンパスに通学する学生の皆さんが、長野県内で行われる採用面接試験に参加するための交通費の一部を支援します。対象大学・学部は下のファイルからご覧ください。
対象大学・学部(キャンパス)一覧 (PDFファイル: 254.6KB)
対象者の要件
以下の「移住に関する区分」のいずれにも該当し、かつ「就業に関する区分」のいずれにも該当する職に就いた方が対象となります。
「移住に関する区分」
◯移住元に関する要件
- 東京都内に本部を置く大学の東京圏内のキャンパスに通学し、当該大学を卒業する見込みであること
- 大学の卒業見込み年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること
◯移住先に関する要件
長野県内の企業に就職することが内定し、卒業後に就職し、駒ヶ根市に移住する意志を有していること
◯その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと
- 日本人または外国人(出入国管理・難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る)であること
- その他市が補助金の対象として不適当と認めた者ではないこと
- この補助金と趣旨を同じくする国または地方公共団体の補助金を受給していないこと
「就業に関する区分」
◯就業先に関する要件
- 勤務地が、長野県内に所在すること。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く)ではないこと
- 補助対象者の3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと
- その他市が補助金の対象として不適当と認めた就業先でないこと
◯就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき採用予定
- 市外に転居を伴う異動がない社員として採用予定
対象経費及び補助金額
◯対象となる経費
大学卒業年度の6月1日以降に行われる採用試験(試験、面接等)において、10月1日以降に内定し(注)、かつ、就職先企業の採用試験に要した1回分の往復交通費とする。ただし、採用試験等を実施する者から交通費等が支給される場合は、当該交通費を除した金額とする。
(注)就職先企業の採用内定が9月30日以前の場合は対象外です。
◯補助金の額
- 対象となる経費に2分の1を乗じて得た額とし、8,500円を限度とする(100円未満切り捨て)
- 1人につき1回限り(面接等が2回以上ある場合は、そのうち1回の往復交通費に限る)
申請受付期間
令和6年10月1日(火曜日) 〜 令和7年1月31日(金曜日) まで
申請方法・申請様式
◯申請方法
申請にあたっては、次の書類を準備いただいたうえで、持参または郵送してください。
- 就職・移住学生支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 就職・移住学生支援事業に関する同意書兼誓約書(様式第2号)
- 内定証明書(様式第3号)
- 在学証明書等(卒業見込みであることの確認がとれるもの)
- 採用試験等に要した交通費の領収書
- 現在の居住地が確認できる資料(住民票の写し、申請者名義の賃貸借契約書等)
- その他市長が必要と認める書類(振込先の通帳の写し等 口座情報がわかるもの)
◯申請様式
様式第1号 交付申請書兼実績報告書 (Excelファイル: 16.8KB)
様式第2号 同意書兼誓約書 (Wordファイル: 17.7KB)
様式第3号 内定証明書 (Excelファイル: 20.8KB)
注意事項
いずれかに該当する場合、補助金の返還を請求します。
◯全額返還
- 虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- 申請日から1年以内に就業先に関する要件を満たす内定企業への就業を行わなかった場合
- 申請日から1年以内に駒ヶ根市に転入しなかった場合
- 就業日から1年以内に就業先に関する要件を満たす内定企業を辞した場合(退職日から3箇月以内に上記の「就業に関する区分」のいずれにも該当する職に就いた場合を除く)
- 駒ヶ根市への転入日から3年未満に市外へ転出した場合
◯半額変換
- 駒ヶ根市への転入日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合
◯その他
- 就業先の倒産、災害、病気、その他のやむを得ない事情があるものとして、市が認めた場合は、返還を求めません
- 補助金の受給者は、就業日から1年を経過後、就業先である企業等に就業証明書の交付を求め、この就業証明書を市へ提出が必要です
- 市は、補助金の申請日から5年を経過する日までの間、申請日から1年ごとに受給者の住所について、住民基本台帳の閲覧その他の方法により確認するものとします
参考・リンク先
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年02月25日