本社機能(特定業務施設)の移転・拡充を行う場合の優遇措置
駒ヶ根市では、長野県の制度と連携し、特定業務施設の新増設に係る不動産取得税と固定資産税(5年間)の実質的な負担がゼロとなります。
「特定業務施設」とは
調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業、その他管理業務(総務・法務・人事など)のいずれかを有する事務所・研究所・研修所など(工場や当該地域を管轄する営業所は対象外)
優遇措置の対象事業
県知事から認定を受けた「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に基づき、市内の地域再生計画で指定する地域に、「特定業務施設」の新増設等を行い、これに従事する従業員数を5人(中小企業は2人)以上増加させた場合
ただし、「移転型」(本社機能を東京23区から地方に移転)の場合は、過半数が東京23区からの転勤であること、または、初年度に増加させる従業員の過半数、かつ、計画期間を通じて増加させる従業員の4分の1以上が東京23区からの転勤者であること。
<参考>「拡充型」とは、本社機能を地方で拡充、または、東京23区以外から地方に移転
優遇措置
国
(注意)国の優遇措置等の詳細は内閣府地方創生推進事務局のホームページをご確認ください。
- オフィス減税
特定業務施設の新増設に際して取得した建物等(2,000万円以上(中小企業は1,000万円以上))に係る法人税の特別償却または税額控除
オフィスに係る建物等の取得価額に対し
・「移転型」特別償却25パーセントまたは税額控除7パーセント
・「拡充型」特別償却15パーセントまたは税額控除4パーセント
ただし、税額控除を活用する場合、当期法人税額等の20%が限度額
- 雇用促進税制
特定業務施設において新たに雇用した従業員等に係る法人税の税額控除
増加雇用者1人当たり最大控除額
・「移転型」初年度90万円、3年間で170万円
・「拡充型」30万円
ただし、雇用促進税制とオフィス減税合わせて当期法人税額の20%が限度額
- 中小企業基盤整備機構による債務保証
- 政府系金融機関(日本政策金融公庫)による融資制度
長野県
- 事業税と不動産取得税の不均一課税(標準税率×100分の5)
駒ヶ根市
- 県の不均一課税適用後の不動産取得税相当額を助成
- 固定資産税を5年間一律0.07パーセントの不均一課税により軽減(標準税率×100分の5)
- 上記の不均一課税適用後の固定資産税相当額を5年間にわたり助成
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更新日:2020年04月15日