長野県宿泊税

長野県宿泊税とは

令和8年6月1日(月曜日)の宿泊から、長野県において「宿泊税」が導入されました。宿泊税は、長野県が目指す世界水準の山岳高原観光地の実現、観光資源の充実、旅行者の受入環境整備などを目的として導入される税制度になります。

長野県内の宿泊施設に宿泊される際、宿泊料金に応じて宿泊税をご負担いただく場合があります。

詳細は以下の長野県ホームページをご参照ください。

長野県宿泊税の概要

課税開始日

令和8年6月1日(月曜日)宿泊分より

税額

お一人1泊につき300円

制度開始3年間(令和8年6月1日から令和11年5月31日)は200円

課税対象

課税の対象
宿泊料金(素泊まり・税抜) 宿泊税額(1名様あたり)
6,000円未満 課税無し
6,000円以上

300円

(令和8年6月1日から令和11年5月31日は200円)

課税免除

  • 幼稚園、小学校~大学の教育活動または研究活動として宿泊する場合
  • 保育所等の施設の主催する行事として宿泊する場合
  • 地方公共団体の長または教育委員会が認証等をするフリースクールが主催する行事として宿泊する場合
  • 中学校等の部活動の地域展開で実施される活動として宿泊する場合

(いずれも、学校・施設・団体の長が証明するものに限る)

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 観光係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-96-7724(直通)
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2026年06月19日