駒ヶ根市空き家片づけ事業補助制度

空き家の有効活用を促進し、空き家バンクへの物件登録推進を図るため、空き家バンク登録物件の片付けに係る経費の一部を補助します。

対象者等

対象者等詳細
対象者
  • 空き家の所有者、売買契約者、賃貸借契約者
  • 申請者・同一世帯に属する者が市税等を滞納していない
対象物件 空き家バンクに登録された物件・その敷地
対象事業

屋内外の家財などの搬出、処分にかかる費用

(注意)国県市の他の制度の補助等の対象となる経費を除く

補助額

経費の2分の1以内(上限10万円)

空き家物件または、申請者に1回に限り助成

業者条件 市内事業者
返還

【所有者】2年以内に取り壊したとき

【居住者】2年以内に市外へ転出のとき

その他条件 一親等の親族間の契約は除く

 

登録に必要な様式

交付申請書(様式第1号)

誓約書兼同意書(様式第2号)

変更・中止に必要な様式

変更中止承認申請書(様式第3号)

実績・報告の様式

実績報告書(様式第5号)

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 移住・交流促進室

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線436
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年12月12日