登録地以外の市町村における不在者投票
選挙の当日、出張や旅行などにより駒ヶ根市(選挙人名簿登録地)で投票をすることができず、期日前投票も同様の事由により駒ヶ根市でできない人は、滞在、旅行などしている市町村の選挙管理委員会の不在者投票所で不在者投票を行うことができます。
不在者投票の方法
- 「宣誓書兼請求書」用紙を駒ヶ根市選挙管理委員会に請求します。
- 駒ヶ根市選挙管理委員会が「宣誓書兼請求書」用紙を請求者に郵送します。忙しいときは、請求者が今滞在などしている市町村の選挙管理委員会の用紙でもかまいません。
「不在者投票宣誓書兼請求書」は、以下からダウンロードできます。
不在者投票宣誓書兼請求書 (PDFファイル: 126.0KB)
- オンラインによる電子申請により、宣誓書兼請求書として投票用紙などの請求ができます。詳しくは、下段の「電子申請による場合」を参照してください。
- 「宣誓書兼請求書」を受け取りましたら、必要事項を記入のうえ大至急(できれば速達で)、駒ヶ根市選挙管理委員会宛てに郵送します。(ファックスや電子メールによる申請は不可)
- 「宣誓書兼請求書」を受理した駒ヶ根市選挙管理委員会は、審査後、不在者投票証明書(開封すると無効)、投票用紙などを簡易書留または速達簡易書留で請求者宛てに郵送します。
- 不在者投票証明書と投票用紙などを受け取ったら、今滞在などしている市町村の選挙管理委員会へ出向き、そこの選挙管理委員会の指示で不在者投票を行います。
不在者投票において請求者のする作業はこれで全て終了です。 - 不在者投票を受け付けた市町村の選挙管理委員会が、不在者投票済みの投票用紙などを駒ヶ根市選挙管理委員会宛てに郵送します。
- 送付された不在者投票を駒ヶ根市選挙管理委員会が受理します。
(注意1)選挙当日までに郵送されなかったものは、無効となりますので、ご注意ください。
(注意2)受付は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会の執務時間内に限られる場合があります。詳細は滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
電子申請による場合
マイナンバーカード(電子証明書付き)をお持ちの方は、「ぴったりサービス」から投票用紙等の請求ができます。なお、投票用紙が届いたら、上記の不在者投票の方法の5番以降の手続きが必要となります。
手続きに必要なもの
- 有権者本人のマイナンバーカード(電子証明書付き)
- ICカードリーダライタ(パソコンで申請する場合)
- マイナポータルアプリのインストール(スマートフォンで申請する場合)
手続きの方法
以下のページへアクセスし、画面の手順に沿って手続きしてください。
電子申請は、選挙の告示日または公示日の1週間前から投票日の4日前まで受け付けます。
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更新日:2023年03月30日