明るい選挙の推進(事例問答集)
事例問答集
政治家の寄附禁止
Q 政治家(公職の候補者等)が町内のお祭りに寄附をしたり、各種の会合にお酒を差し入れると処罰されることになるのですか
処罰されます。また、処罰されると公民権(選挙権・被選挙権)停止の対象になります。
Q 町内会の役員が町内の人たち全員からお祭りの寄附を募る場合、町内の政治家に対しても寄附を求めることはできますか
できません。また、政治家を威迫して寄附を求めた場合は処罰されます。なお、「威迫」とは、人に不安の念を抱かせるに足りる行為をいうものと解されています。
Q 政治家が町内会の野球大会に際して、優勝チームの持ち回りとするためのカップを貸与することは罰則の対象となりますか
物品の貸与も財産上の利益の供与に該当するので罰則の対象となります。
Q 政治家が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にある)の社殿や本堂修復のために寄附をすることはどうですか。
罰則をもって禁止されています。
Q 駒ヶ根市を選挙区に含む政治家が、自分の財産を次の相手に対して寄附することはできますか
- 駒ヶ根市
- 長野県
- 国
いずれも寄附することは禁止されています。国や地方公共団体も選挙区内にある者に含まれると解されているからです。
Q 赤い羽根共同募金は寄附に該当しますか
政治家の選挙区を含む都道府県(ここでは長野県内)でする共同募金は寄附に該当します。
Q 日本赤十字社に対して社費を納めることはどうかただし、社費は最低500円で上限はない。
社員となるために最低限必要な500円のみを納める場合は問題ないが、それ以上の額を納めることは寄附に該当するので違法となる。
Q 政治家が海外旅行(視察)等に行くに際し、選挙区内の人から餞別を受けた場合、お返しのお土産を渡すことはどうですか
罰則をもって禁止されています。
Q 政治家が親族ではない選挙区内の人の葬式に際し、供花や花輪を出すことはどうですか
罰則をもって禁止されています。
Q 政治家本人が所用で出席できないため、政治家の親族や秘書が選挙区内にある人の結婚式や葬式に出席し、政治家の祝儀や香典を届けることはできますか。また、事前に祝儀や香典を相手方(親族でない選挙区内にある者)に届けることはどうか。
いずれも政治家本人が出席し、その場において出すことにならないので、罰則をもって禁止されています。
Q 政治家がいわゆる「通夜」に自ら出席して香典を供与することは罰則の対象となりますかまた、その葬式にも自ら出席して香典を供与する場合はどうですか。
政治家が葬式の日までの間に、自ら弔問して、その場においてする香典は罰則の対象とされていません。いずれの場合も自ら出席してその場において香典を供与することは罰則の対象とはなりません。
ただし、香典は金銭に限られるので、例えば香典代わりに線香を持っていくことは罰則の対象となります。
また、葬式の後日になって香典を供与することは罰則の対象となります。お盆の香料も親族に限られます。
Q 葬儀の際の読経などに対する僧侶への「お布施」は寄付に当たるのですか。
役務の提供に対する債務の履行と認められる限り、寄附には当たらないと解されています。
Q 政治家の寄附行為のできる範囲は6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族とされている。葬式の場合は、その基準となる者は死亡した本人か喪主のどちらであるか。また、結婚の祝儀の場合はどうか。
葬式の場合は、現実に経済的利益を受けるのは喪主であるところから、喪主を基準に考えるべきである。結婚の場合も、経済的利益の供与を受ける新郎又は新婦を基準に考えるべきである。
Q 会費制の結婚式に政治家が出席し、定められた「会費」を支払うことはできますか。
それが純粋な会費である限り差し支えありません。
なお、結婚披露宴が会費制でない場合でも、政治家が自ら出席して、その場において出す祝儀は、通常一般の社交の程度を超えない限り、罰則の対象としないこととされています。
Q 香典返し等が社会慣習上定着した一種の義務的な性格を持ったものとなっている場合、もらった香典に対して返戻の程度(香典の半額程度)の香典返しをすることはどうか
差し支えない。ただし、そのほかの例えば、結婚式の引き出物、出産祝のお返し、快気祝い、新築祝いのお返しなどは禁止されています。
Q 議長改選時に、議長就任を祝って市内の多数の人から祝儀をもらい、そのお返しとして記念品を配ることはどうか。
政治家個人から記念品を出すことになるので、罰則をもって禁止されています。
Q 「祝儀」は金銭に限らず物品も含みますか。
物品も含みます。
Q 政治家が利用を予定しない各種行事のチケットを購入することは寄附にあたりますか
罰則をもって禁止されています。
Q 選挙人が支持する候補者の選挙運動を激励するために、選挙事務所へ「陣中見舞」と称して現金を持っていくことはできることとされていますが、政治家が他の選挙の立候補者に陣中見舞を持っていくことはできますか
陣中見舞も寄附ですから、立候補者が政治家の選挙区内にある者であれば禁止されます。なお、選挙区外の者であっても酒等を贈る行為は、飲食物の提供として禁止されます。
後援団体の寄附禁止
Q 後援会は、その会員やその家族の葬式に花輪や香典を出すことができますか。
その会員が選挙区内にある者である場合は、たとえ会員であっても罰則をもって禁止されています。
Q 後援団体の集会で会員に粗品を配ることはできますか
後援団体の設立目的により行う行事や事業に関してされるものと認められる限り、差し支えありません。
Q 後援団体が町内会の旅行に際し、飲食物を差し入れることはできますか
その後援団体の設立目的により行う行事や事業に関するものとは認められず、罰則の対象になります。
あいさつ状の禁止
Q 答礼のために印刷した年賀状に政治家が自筆で署名したものを選挙区内の人に出すことはできますか
答礼のための自筆によるあいさつ状は禁止されていませんが、印刷されたあいさつ状に単に署名するだけでは、自筆によるものとは認められないため、できません。自筆の原稿を印刷したものも自筆によるものとは認められません。
Q 電子メール(Eメール)で年賀のためのあいさつを選挙区内の人に対して送信することはできますか
できません。
Q 選挙区内の人に対して、政策報告のハガキに時候のあいさつを併記して出すことはできますか
ハガキの内容が、主としてあいさつを目的としたものなのか、政策報告を目的としたものなのか、全体を見て判断されることになります。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
Q 政治家の親族が死亡した場合に、選挙区内において死亡広告を新聞に有料で掲載することはできますかまた、会葬御礼の広告を新聞に有料で掲載することはできますか
死亡という事実の通知であれば(主としてあいさつを目的としたものでなければ)死亡広告を掲載することは差し支えありません。
会葬御礼の広告は、会葬者に対する感謝というあいさつを目的とする広告にあたりますので、禁止されています。
Q 政治家自身が発行する政策の普及宣伝のための雑誌やパンフレットにあいさつ文を掲載することは可能ですか
禁止される有料広告には当たらないと考えられるので、差し支えありません。
Q 政策広告を新聞に有料で掲載することは禁止されますか。
政策広告は、一般的にはあいさつを目的とする有料広告には当たらないと考えられます。
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更新日:2021年12月24日