明るい選挙の推進(あいさつ状の禁止)

あいさつ状の禁止

「年賀状」等のあいさつ状

(公職選挙法第147条の2)

「答礼のための自筆によるもの」を除き、選挙区内にある者に対して、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、その他これらに類するあいさつ状を出すことは法律上いっさいできない。

(注意)クリスマスカードや欠礼の葉書(喪中につき年賀のあいさつを失礼します。等)、電報や電子郵便による年賀のあいさつ等もその他これに類するものも含まれる(ファックス等の郵便以外の手段も不可)。

「答礼のための自筆によるもの」は禁止の例外になっているが、「答礼のため」とは、昨年もらった年賀状に対して今年その答礼として年賀状を出すことは含まれない。

「自筆によるもの」とは、発信人本人の肉筆によるものであり、自筆の原稿を印刷・複写によって複製したものや、署名のみ自書したもの、他人に代筆させたものは含まれない。

弔電や各種大会などに対する祝電

あいさつ状の禁止についての立法・改正の過程では禁止する案が出されたが、審議過程で見送られたため、「弔電や各種大会などに対する祝電」は年賀状等のあいさつ状には含まれていない。

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更新日:2021年12月24日