外部公益通報

公益通報者保護法

国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事が、事業者内の関係者からの通報をきっかけに明らかになることは少なくありません。

こうした状況の中で、公益通報者を解雇等不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を促進するために、平成18年4月に公益通報者保護法が施行されました。

公益通報とは

法令違反が行われている(行われようとしている)ことをそこで働く労働者が不正の目的でなく、その事実を所定の要件を満たして通報することをいいます。

詳しくは、消費者庁の公益通報者保護制度ホームページをご確認ください。

公益通報をするとき

法令違反等に対する処分等の権限を有する機関に通報してください。

市では、公益通報に係る事務を適切に行うため、外部通報処理に関する事務処理要領に沿って対応します。市への相談・通報は、通報内容に関係する処分を行っている課の窓口にて受け付けています。どこの課へ通報するべきか分からない場合は、総務部総務課行政管理係へご相談ください。

なお、市が処分等の権限を有しない法令に関する通報は、国や県など権限を有する行政機関を紹介します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政管理係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線212
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2026年04月21日