亡くなられたとき

亡くなられたときの手続き

市民課窓口に死亡届をお持ちいただいた際に、市役所で必要な手続きについて案内しています。

市役所閉庁時に死亡届を提出された場合は、翌開庁日に郵送で必要な諸手続きの書類を送付します。

その他、ご不明な点等はお問い合わせください。

相続手続き等については、以下のホームページをご覧ください。

くらしの手続き案内

質問に「はい」「いいえ」で答えるだけで、亡くなられた方に関してご家族の方などが行う必要な手続きが分かります。ご活用ください。

死亡届

持ち物

  • 死亡診断書(死亡届)
  • 火葬場の使用料金

(注釈)市役所で用意する火葬許可申請書に、火葬申請者の押印または署名が必要です。

火葬場の使用料金
 

死亡者または申請者の住所が伊南管内

(駒ヶ根、宮田、飯島、中川)

      伊南管外      
10歳以上1体につき 12,000円 50,000円
10歳未満1体につき 7,000円 30,000円
死産児等1体につき 5,000円 15,000円
胞衣等または身体の一部 2,500円 10,000円

注意事項

死亡したことを知った日から、7日以内に届け出てください。

届出の際、火葬許可証を交付します。

(注釈)火葬場の使用予約が必要ですので、事前に市民課へご連絡ください。

届出地

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市町村

その他、届出について詳しくは以下のページもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2025年06月02日