保険料の納付免除、納付猶予
保険料の納付に困ったら
経済的な理由などで国民年金の保険料を納めることが困難な場合には、申請することにより保険料の納付が免除・猶予される「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。
申請先 | 市民課 |
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免除される期間 |
7月から翌年6月 申請が遅れても7月まではさかのぼって認められます |
持ち物 |
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保険料を免除された期間は、全額納付したときに比べ、老齢基礎年金額が少なくなります。ただし、10年以内であればあとから保険料を納めることができます。(3年目以降に保険料を納める場合は加算額が上乗せされます。)
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」
学生納付特例制度
20歳になれば学生であっても国民年金に加入し、原則として保険料を納めなければなりません。一般的に学生の人は所得が少ないため、申請すれば保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
申請先 | 市民課 |
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対象期間 |
4月から翌年3月 申請が遅れても4月まではさかのぼって認められます |
持ち物 |
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保険料を免除された期間は、全額納付したときに比べ、65歳からの基礎年金額が少なくなります。ただし、10年以内であればあとから保険料を納めることができます。(3年目以降に保険料を納める場合は加算額が上乗せされます。)
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年02月21日