外国人住民の方の住所変更の手続き
外国人住民の方も住民票の届け出が必要です
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、入管法・住民基本台帳法が変更されました。これにより、日本人と同様に外国人住民も住民票が作成され、住民票の届け出が必要になっています。
住民票の作成対象となる人
短期滞在などを除いた、適法に3カ月を超えて在留する方です。これらの方については、住民基本台帳法の適用対象となり、住民票が作成されます。
対象者 | 対象者の内容 |
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中長期在留者(在留カード交付対象者) | 入管法上の在留資格を持つ中長期的に在留する外国人で、3カ月以下の滞在期間や短期滞在・外交・公用の在留資格以外の人 |
特別永住者(特別永住者証明書交付対象者) | 入管特例法により定められている、終戦前から引き続き残留し、日本国との平和条約により日本国籍を離脱することとなった人とその子孫の人 |
一時庇護許可者または仮滞在許可者 | 入管法の規程で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された人 |
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 | 外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である人 |
住所に関する届け出
住所に関する届け出は、次の手続きが必要となります。
駒ヶ根市から転出するとき | 転出届 |
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他の市町村から転入するとき | 転入届 |
駒ヶ根市内で住所を変えるとき | 転居届 |
転出届を出す場合
届け出人 |
本人(異動する方)または、駒ヶ根市での同一世帯の方 (注意)上記以外の方が届出する場合は、本人(異動する方)からの委任状が必要です。 |
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お持ちいただくもの | 本人確認書類(在留カード、マイナンバーカードなど) |
転入届を出す場合
届け出人 |
本人(異動する方)または、駒ヶ根市での同一世帯の方 (注意)上記以外の方が届け出する場合、本人(異動する方)からの委任状が必要です。 |
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お持ちいただくもの |
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転居届を出す場合
届け出人 |
本人(異動する方)または、転居先で同一世帯の方 (注意)上記以外の方が届け出する場合、本人(異動する方)からの委任状が必要です。 |
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お持ちいただくもの |
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住民基本台帳、在留管理制度の詳細は、以下のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年12月28日