戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これにより、今まで戸籍に記載されなかった「フリガナ」が、記載事項として戸籍に追加されることになります。

改正法は、令和7年5月26日に施行です。
制度の詳細は法務省ホームページ(戸籍にフリガナが記載されます)をご覧ください。

フリガナが記載されるまでの流れ

1.記載する予定のフリガナの通知

施行日(令和7年5月26日)から、本籍地の市町村長から戸籍に記載される予定のフリガナが記載された通知が、順次郵便で届きます。
本籍が駒ヶ根市の場合は、令和7年8月下旬ころに通知が届きます。

この通知は住民基本台帳に登録されている「よみかた」が参考にされています。

2.通知された氏名のフリガナの確認

通知内の氏と名のフリガナをご確認ください。
正しいフリガナが記載されている場合は、振り仮名の届出は必要ありません。
もし、通知に記載されているフリガナが実際のフリガナと異なる場合は届出が必要です。

3.氏名の振り仮名の届出

通知に記載されているフリガナが実際のフリガナと異なる場合は、施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に正しい振り仮名の届出をする必要があります。
振り仮名の届出は、以下のいずれかの方法ですることができます。

  • マイナポータルを使用したオンラインによる届出
  • 市町村の窓口へ出向いての届出(書面)
  • 市町村への郵送による届出(書面)

通知に記載されたフリガナが正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望する方は、振り仮名の届出をすることができます。

4.市区町村長による氏名のフリガナの記載

振り仮名の届出がなかった場合には、本籍地の市町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知のフリガナを戸籍に記載します。

振り仮名の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(振り仮名の届出を行った後にフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です)。

問い合わせ

国が設置するコールセンター

フリガナについて専門家に直接相談することができます。お気軽にお問い合わせください。

詳細
電話番号 0570-05-0310  
開設期間 令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
時間 午前8時30分から午後5時15分まで
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2025年05月14日