戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これにより、今まで戸籍に記載されなかった「フリガナ」が、記載事項として戸籍に追加されることになります。

改正法は、令和7年5月26日に施行です。
制度の詳細は法務省ホームページ(戸籍にフリガナが記載されます)をご覧ください。

フリガナが記載されるまでの流れ

1.記載する予定のフリガナの通知

施行日(令和7年5月26日)から、本籍地の市町村長から戸籍に記載される予定のフリガナが記載された通知が、順次郵便で届きます。
本籍が駒ヶ根市の場合は、令和7年8月下旬ころに通知が届きます。

この通知は住民基本台帳に登録されている「よみかた」が参考にされています。

ふりがな

2.通知された氏名のフリガナの確認

通知内の氏と名のフリガナを必ずご確認ください。

特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。

正しいフリガナが記載されている場合は、振り仮名の届出は必要ありません。
もし、通知に記載されているフリガナが実際のフリガナと異なる場合は届出が必要です。

(注)令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

3.氏や名の振り仮名の届出方法

通知に記載されているフリガナが実際のフリガナと異なる場合は、施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に正しい振り仮名の届出をしてください。

なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
振り仮名の届出は、以下のいずれかの方法ですることができます。

(1)マイナポータルでの届出
マイナポータルに表示されるフリガナが正しい場合、届出は不要です。
届出後、戸籍にフリガナが記載されるまでの間、戸籍証明書(戸籍謄抄本、戸籍一部事項証明書)・附票の写しを取得することはできませんのでご注意ください。

 (2)窓口での届出

(3)郵送での届出
駒ヶ根市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、以下の郵送先まで郵送願います。必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。

郵送先:〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号 駒ヶ根市役所 市民課

届書様式のダウンロードは以下リンクをご利用ください。

通知に記載されたフリガナが正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望する方は、振り仮名の届出をすることができます。

4.届出できる人

「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」で、それぞれ届出人が異なります。

(1)氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになりますが、配偶者や子等、他に在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。

(2)名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。

ただし、対象者が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

5.市区町村長による氏名のフリガナの記載

振り仮名の届出がなかった場合には、本籍地の市町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知のフリガナを戸籍に記載します。

振り仮名の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(振り仮名の届出を行った後にフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です)。

問い合わせ

国が設置するコールセンター

フリガナについて専門家に直接相談することができます。お気軽にお問い合わせください。

詳細
電話番号 0570-05-0310  
開設期間 令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
時間 午前8時30分から午後5時15分まで
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2025年05月14日