高額な医療費を支払ったとき

入院や手術などにより医療費のお支払金額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として後日支給されます。支給の対象になった方には、市役所から申請書を世帯主あてにお送りしますので、申請してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている方は、その証書を医療機関へ提示することにより、受診時にお支払いいただく金額が自己負担限度額までとなります。(交付申請についてはこちら

申請窓口

  • 市民課 国保医療係
  • 東伊那支所
  • 中沢支所
  • 駅前サービスコーナー(駒ヶ根駅構内)

申請に必要なもの

  1. 高額療養費支給申請書
  2. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、その他顔写真付きの証明書等)
  3. 個人番号のわかるもの(初回申請のみ)
  4. 領収書 (注釈)

(注釈)70歳未満:全ての診療分、70歳以上:70歳到達月の翌月(1日生まれは当月)以降診療分における入院分のみ

 

70歳未満の方の自己負担額(月額)

70歳未満限度額区分
区分 所得要件

月額

所得金額901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(4回目以降限度額:140,100円)

 イ

所得金額600万円超901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(4回目以降限度額:93,000円)

所得金額210万円超600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降限度額:44,400円)

所得金額210万円以下

57,600円

(4回目以降限度額:44,400円)

世帯主と国保加入者

全員が住民税非課税

35,400円

(4回目以降限度額:24,600円)

  • 所得金額とは、合計所得金額から基礎控除の33万円と純損失の繰越額を控除した額です。なお、区分判定に用いる金額は、世帯における国保加入者全員の所得金額の合計額になります。
  • 未申告等により所得確認のできない方がいる世帯は区分アになります。
  • 過去12カ月以内に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは「4回目以降限度額」を超えた分が支給されます。

(例)所得区分:「エ」の場合(自己負担額:57,600円/4回目以降:44,400円)

高額療養費多数回該当
1回目 2回目 3回目 4回目以降
  57,600円 57,600円 57,600円   44,400円

 

70歳未満の方は、暦月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと、医科・歯科ごとに分けて一部負担金額が21,000円を超えたものが高額療養費の計算対象となります。

ただし、医療機関から処方箋が発行されて調剤薬局で薬を処方された場合にはその一部負担金を医療機関でかかった一部負担金と合算します。

70歳未満高額療養費計算例

70歳以上の方の自己負担限度額

70歳以上限度額区分
区分 所得要件

外来

(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役

並み

所得者

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(4回目以降限度額:140,100円)

課税所得380万以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(4回目以降限度額:93,000円)

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降限度額:44,400円)

一般 課税所得145万円未満 18,000円

57,600円

(4回目以降限度額:44,400円)

低所得 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円

住民税非課税世帯で世帯

全員に所得がない世帯

8,000円 15,000円

過去12カ月以内に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは「4回目以降限度額」を超えた分が支給されます。

(例)所得区分:「一般」の場合(自己負担限度額:57,600円/4回目以降:44,400円)

高額療養費多数回該当
1回目 2回目 3回目 4回目以降
  57,600円   57,600円   57,600円 44,400円

一般所得者と低所得者については、1年間(8月から翌年7月まで)の外来分の自己負担額の合計が年間限度額(144,000円)を超えた場合、超えた分が「高額療養費(外来年間合算)」として支給されます。支給の対象となった方には、市役所から申請書を世帯主あてにお送りしますので、申請してください。

70歳以上の方は、70歳到達月の翌月(1日生まれの方は当月)診療分からすべての一部負担金額が高額療養費の掲載対象となります。

はじめに、暦月ごと、個人ごとに分けて計算し、その後なお残る一部負担金額で世帯合算を行います。

ただし、外来のみの場合と入院がある場合で自己負担限度額は異なります。

70歳以上高額療養費計算例

 

甲さんは、入院分があるため、自己負担限度額は「57,600円」となります。

乙さんは、外来分のみのため、自己負担限度額は「18,000円」となります。

世帯の所得区分は「一般」のため、世帯の自己負担限度額は「57,600円」となります。

甲さん、乙さんのそれぞれの高額療養費の計算を行い、その後世帯での高額療養費の計算を行います。個人・世帯それぞれの支給額の合計が最終世帯支給額となります。

支給については、世帯ごととなります。

特定疾病の方の自己負担限度額

長期わたり高額な医療費を要するとして厚生労働大臣が指定する疾病の療養を受ける方は、医療機関等の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示すると、一般療養とは別に自己負担限度額を1万円(人工透析を要する上位所得者の場合は2万円)とすることができます。

暦月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと1万円または2万円を負担します。

ただし、医療機関から処方箋が発行されて調剤薬局で薬を処方された場合にはその一部負担金を医療機関でかかった一部負担金として合算し、1万円または2万円を差し引いた額を高額療養費としてあとから支給します。支給の対象となった方には、市役所から申請書を世帯主あてにお送りしますので、申請してください。

特定疾病高額療養費計算例

対象となる特定疾病は以下の3つです。
  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析治療を必要とする者)
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第八因子障害又は先天性血液凝固第九因子障害・・・血友病
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含み、血液凝固因子剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けているものに限る)

 

申請窓口

市民課 国保医療係

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険特定疾病認定申請書(特定疾病認定申請書には、保険医療機関の医師の証明が必要です。)
  2. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、その他顔写真付きの証明書等)
  3. 個人番号のわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 国保医療係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線322
ファックス 0265-83-1278
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年08月17日