柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受ける際の注意点

柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受ける場合、保険が使える範囲は限られています。

正しくご理解いただき、医療費の適正化にご協力をお願いします。

整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受ける場合

保険が使える施術と、使えない施術は、以下のとおりです。

柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けた際は、「療養費支給申請書」の内容(負傷原因・施術回数・日にち・金額等)を確認したうえで、署名・押印するようにしましょう。 

柔道整復の施術概要
保険が使えるもの

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷、肉離れ

骨折、脱臼の場合、応急手当て以外は、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

保険が使えないもの

日常生活の疲労による肩こり、慢性的な腰痛、スポーツなどによる肉体疲労、慰安目的のマッサージ、ヘルニア、神経痛、リウマチなどの慢性的な痛み、他の保険医療機関で治療中の負傷など。

 

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受ける場合

保険が使える疾患は、以下のとおりです。

はり・きゅう等で保険が使える疾患
はり・きゅう

リウマチ、腰痛症、神経痛、五十肩、頚腕症候群、頚椎挫傷後遺症

その他慢性的な疼痛を主病とする疾患も、保険の対象となる場合があります。

あんま・マッサージ

関節拘縮、筋麻痺

はり・きゅう等の治療を受けるときの注意点

医師の同意書が必要

鍼灸院、マッサージ院で治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師が発行した同意書又は診断書が必要です。

保険医療機関受診中は対象外

保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅうの施術を受けても保険の対象になりません。

保険医療機関での治療を終えてから、医師の同意のもとはり・きゅうの施術を受けてください。

往療(往診)の保険適用制限

往療(往診)は、歩行困難などで通院できない場合に限られます。

「体調がすぐれない」、「忙しい」、「呼んでいないが来てもらえた」等の際は、往療料は保険適用されませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民課 国保医療係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線322
ファックス 0265-83-1278
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2020年02月12日