国民健康保険制度

国民健康保険とは

国民健康保険は、私たちが住んでいる市町村単位で事業を運営しており、病気やケガに備えて、お金を出し合い医療費などを補助する「助け合いの制度」です。国内に住所のある人は、何らかの健康保険に加入しなければなりません。

医療保険制度の中には、職場を通して加入する「健康保険」と、75歳以上の人が加入する「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」、その他の人が加入する「国民健康保険」があります。

外国人登録をしていて職場の健康保険に入っていない人(日本に3カ月以上滞在する人)も、国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険に入るとき・やめるとき

次のようなときは、下表の届け出に必要なものを持って14日以内に市民課または各支所で手続きをしてください。

国保の手続きには、個人番号の記入が義務付けられています。マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載されている住民票等をご持参ください。なお、それらが困難な場合、こちらで確認しますので、必ず届け出自体は行ってください。

また、本人確認を行いますので、運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明証を必ずご持参ください。

国民健康保険に入るとき

会社を退職したとき

退職証明書、組合員資格喪失証明書等 (注釈)

扶養からはずれたとき

被扶養者資格喪失証明書

駒ヶ根市へ転入したとき

転入届によるため不要

子どもが生まれたとき

出生届によるため不要

(注釈) 退職証明書、組合員資格喪失証明書等は、各会社、保険組合等の任意書式で結構ですが、書式がない場合は、以下をご利用ください。

国民健康保険をやめるとき
会社に就職したとき(扶養に入ったとき) 駒ヶ根市の保険証・会社の保険証
駒ヶ根市から転出するとき 駒ヶ根市の保険証
死亡したとき 印鑑、駒ヶ根市の保険証

手続きが遅れると

加入者は、市役所の窓口に届け出をした日ではなく、加入資格を得た日までさかのぼって保険税を納めなくてはなりません。

また、会社などの健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診してしまった場合には、駒ヶ根市の国保が負担した医療費を返還しなくてはなりません。

届け出が遅れてしまったために保険税を二重に支払ってしまうこともありますので、必ず14日以内に届け出をしましょう。

自己負担割合

 医療費のうち、次の自己負担割合を支払うだけで医療を受けられます。

自己負担割合の詳細
義務教育就学前 2割
義務教育就学以上70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割または3割(現役並み所得者)

(注釈)現役並み所得者とは、70歳から74歳の同一世帯国保加入者の中で、住民税課税所得が145万円以上ある方のことです。

出産育児一時金

国民健康保険の加入者が出産した時、出産育児一時金が支給されます。

・出産育児一時金 50万円

(注)産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は48.8万円となります。

市から直接医療機関等へ出産育児一時金を支払います

平成21年10月からは、原則として、市から直接医療機関等へ出産育児一時金を支払います。医療機関などへの支払いが上記支給額まで達しなかった場合は、差額を世帯主などへ支給します。

1年以上継続して会社に勤務し、退職後6カ月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。

医療費が高額になったとき (高額療養費)

同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、申請すると高額療養費として後から支給されます。

計算方法は、次のとおり年齢によって異なります。

70歳未満の人の限度額(月額)
所得区分 (注釈1) 自己負担限度額

4回目以降 (注釈2)

所得901万円超 252,600円
+(医療費-842,000円)×1パーセント
140,100円
所得600万円超
901万円以下
167,400円
+(医療費-558,000円)×1パーセント
93,000円
所得210万円超
600万円以下
80,100円
+(医療費-267,000円)×1パーセント
44,400円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注釈1)  所得は、基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。

(注釈2) 過去12カ月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、「4回目以降」の 限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上75歳未満の人の限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位)の自己負担限度額【A】 入院+外来(世帯単位)の自己負担限度額【B】
課税所得690万円以上 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1パーセント
【140,100円】 (注釈1)
【A】と同じ
課税所得380万円以上 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1パーセント
【93,000円】 (注釈 1)
【A】と同じ
課税所得145万円以上 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1パーセント
【44,400円】 (注釈1)
【A】と同じ
課税所得145万円未満等 18,000円 (注釈2) 57,600円
【44,400円】 (注釈3)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

(注釈1) 過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

(注釈2) 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です(一般、低所得1・2であった月の外来自己負担額の合計の限度額)。

(注釈3) 【B】の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

高額医療・高額介護合算療養費

世帯内で同一の医療保険に加入している人について、毎年8月1日〜翌年7月31日の12カ月間にかかった「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が以下の限度額を超えた場合、申請によって、超えた金額が支給されます。

これまでも、医療費は高額療養費、介護保険は高額介護サービス費として、それぞれ月単位で限度額を設けて自己負担を軽くする制度がありましたが、『高額医療・高額介護合算療養費制度』では、さらに残った自己負担額を年単位で合算し、支給する制度です。

70歳未満の人がいる世帯(年額)
所得区分 限度額
所得901万円超 212万円
所得600万円超
901万円以下
141万円
所得210万円超
600万円以下
67万円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
60万円
住民税非課税世帯 34万円

 所得は基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。

70歳以上75歳未満の人がいる世帯(年額)
所得区分 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
課税所得145万円未満等 56万円
低所得者2 (注1) 31万円
低所得者1 (注2) 19万円

(注1) 世帯主と国保加入者が住民税非課税である世帯

(注2) 世帯主と国保加入者が住民税非課税で、各所得から必要経費・控除を差し引いた

ときに0円である世帯

一部負担金の減免制度

 市の国民健康保険には、以下の特別な事由に該当し生活が困難になったと認められる場合は、一部負担金の減免または徴収猶予を申請できる制度があります。

特別な事由

  • 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となりまたは資産に重大な損害を受けた者
  • 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少した者
  • 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少した者
  • 前号に掲げる事由に類する事由があった者
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 国保医療係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線322
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年04月13日