後期高齢者医療の窓口負担割合を一部変更
令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者の医療機関等での窓口負担割合が変わりました。令和4年9月30日まで、負担割合は所得によって1割か3割に分かれていました。この1割負担の方のうち、一定以上の所得がある方が2割負担となりました。
負担割合の判定方法(令和4年10月1日から)
窓口負担割合は所得によって次の表のように判定します。詳しくはお問い合わせください。
負担割合 | 判定基準 |
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3割 | 世帯内の後期高齢者医療の被保険者で課税所得(注釈1)145万円以上の方がいる。 |
2割 |
世帯内の後期高齢者医療の被保険者で、課税所得28万円以上の方がいて、次に該当する場合。 【世帯内の後期高齢者医療の被保険者が2人以上いる場合】
【世帯内の後期高齢者医療の被保険者が1人のみの場合】
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1割 |
世帯内の後期高齢者医療の被保険者で、課税所得28万円以上の方がいない。 または、世帯内の後期高齢者医療の被保険者で、課税所得28万円以上の方がいて、次に該当する場合。 【世帯内の後期高齢者医療の被保険者が2人以上いる場合】
【世帯内の後期高齢者医療の被保険者が1人のみの場合】
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(注釈1)「課税所得」は、収入から経費や各種控除を差し引いた金額。
(注釈2)「年金収入+その他の合計所得金額」は、公的年金等控除を差し引く前の年金額と、その他の収入から経費等を差し引いた金額の合計。
医療費負担が増えた方への配慮措置
負担割合が上がると、医療機関等窓口での医療費負担額が増加することが想定されます。そのため、配慮措置として令和4年10月1日から3年間、2割負担の方は、1カ月の外来医療の負担増加額が3,000円までに抑えられます。
配慮措置の例(医療費総額50,000円の場合)
1割負担だと窓口負担5,000円。2割負担だと窓口負担10,000円。
- 1割負担から2割負担になったことで増加する負担額は5,000円。
- 増加の上限額は3,000円(1カ月)。
上記のことから、5,000-3,000=2,000円が高額療養費として、後日戻ってきます。
窓口負担割合見直しの背景や詳細等は、長野県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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更新日:2022年10月01日