後期高齢者医療保険料の計算方法
後期高齢者医療制度では、加入する被保険者全員が個人ごとに保険料を負担します。保険料率等は制度を運営している長野県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに決定します。後期高齢者医療の保険料の金額は、【基礎賦課額(医療分)】と【子ども・子育て支援納付金賦課額(子ども分)】の合計額となります。

保険料の内訳
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令和8年度 基礎賦課額 |
令和8年度 【新設】 子ども・子育て支援納付金賦課額 |
|---|---|---|
| 均等割額 | 48,827円 | 1,339 円 |
| 所得割額 | (所得ー43万円)×8.80% | (所得ー43万円)×0.25% |
| 賦課限度額 | 85万円 | 2万千円 |
(注意1)所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額など)を引いた金額です。
(注意2)前年の所得から基礎控除(43万円)を引いた額が0円の場合は所得割がかかりません。
子ども・子育て支援納付金
子育てを社会全体で支えるため、子ども・子育て支援金制度が令和8年度から始まりました。
子育て世帯への支援を行い、少子化に歯止めをかけ、日本の未来を支えるための制度です。後期高齢者医療制度においても保険料に追加して納めていただくことになります。ご理解ご協力をお願いします。詳しくは以下のページをご覧ください。
保険料の軽減
所得の低い方の均等割軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等により、保険料の均等割額が軽減されます。
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世帯内の被保険者と世帯主の 前年の総所得金額を合計した額 |
軽減割合 |
軽減後の 均等割額 |
|---|---|---|
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43万円(注釈1)+10万円 ×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下の世帯 |
7.2割 | 13,671円 |
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43万円(注釈1)+(31万円×被保険者数)+10万円 ×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下の世帯 |
5割 | 24,413円 |
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43万円(注釈1)+(57万円×被保険者数)+10万円 ×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下の世帯 |
2割 | 39,061円 |
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世帯内の被保険者と世帯主の 前年の総所得金額を合計した額 |
軽減割合 |
軽減後の 均等割額 |
|---|---|---|
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43万円(注釈1)+10万円 ×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下の世帯 |
7割 | 401円 |
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43万円(注釈1)+(31万円×被保険者数)+10万円 ×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下の世帯 |
5割 | 669円 |
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43万円(注釈1)+(57万円×被保険者数)+10万円 ×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下の世帯 |
2割 | 1,071円 |
- (注釈1)基礎控除額(43万円)については、合計所得金額が2,400万円を超える 方は所得に応じて控除額が変わります。
- (注釈2)世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(65歳未満の場合は60万円)を超える方の数(給与所得を有する者を除く)の合計をいいます。
元被扶養者の軽減
後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった被保険者については所得割額がかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。軽減は自動的に適用されますので、ご自身で申請していただく必要は原則ありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 国保医療係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線321
ファックス 0265-81-1421
お問い合わせフォームはこちら








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更新日:2026年06月01日