後期高齢者医療保険料の計算方法
後期高齢者医療制度では、加入する被保険者全員が個人ごとに保険料を負担します。保険料率等は制度を運営している長野県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに決定します。
令和6~7年度の均等割額と所得割率は次のとおりです。
- 均等割額 44,365円
- 所得割率 9.45%
保険料の計算方法
保険料の額は、均等割額(全員にかかる金額)と所得割額(所得に応じてかかる金額)の合計になります。
(1)均等割額 | (2)所得割額 |
(1)+(2) 1年間の保険料 |
---|---|---|
44,365円 | (所得ー43万円)×9.45% | 限度額80万円 |
(注意1)所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額など)を引いた金額です。
(注意2)所得割率は所得から43万円引いた額が58万以下の場合、8・56%になります。
保険料の軽減
所得の低い方の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等により、保険料の均等割額(全員にかかる金額)が軽減されます。
世帯内の被保険者と世帯主の 前年の総所得金額を合計した額 |
軽減割合 |
軽減後の 均等割額 |
---|---|---|
43万円(注釈1)+10万円 ×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下の世帯 |
7割 | 13,309円 |
43万円(注釈1)+(29.5万円×被保険者数)+10万円 ×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下の世帯 |
5割 | 22,182円 |
43万円(注釈1)+(54.5万円×被保険者数)+10万円 ×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下の世帯 |
2割 | 35,492円 |
- (注釈1)基礎控除額(43万円)については、合計所得金額が2,400万円を超える方は所得に応じて控除額が変わります。
- (注釈2)世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(65歳未満の場合は60万円)を超える方の数(給与所得を有する者を除く)の合計をいいます。
元被扶養者の軽減
後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった被保険者については所得割額がかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。
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更新日:2024年06月21日