高額な医療費を支払ったとき
1ヵ月の保険適用医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として申請された口座へ振り込まれます。
該当される方には、申請のお知らせを送付します。申請は初回のみ必要で、以降に生じた高額療養費は申請口座に振り込まれます。
限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方は、保険証と一緒に病院に提示することで、限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。詳細は次のページをご覧ください。
高額療養費の申請
高額療養費のお知らせが届いたら、次のとおり手続きをお願いします。
申請場所
- 市民課 国保医療係
- 中沢支所、東伊那支所
- 駒ヶ根駅市民サービスコーナー
郵送でも申請できます。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
- 通帳(振込先の口座番号等がわかるもの)
- 本人確認ができるもの(ご本人様と申請に来ていただく方のもの)
1点で確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)
2点で確認ができるもの (介護保険証、預金通帳、受給者証等)
- 個人番号がわかるもの(ご本人様のもの)
マイナンバーカード、通知カード等
高額療養費の自己負担限度額(1カ月の医療費)
所得区分 | 外来(個人単位)の 自己負担限度額 |
入院+外来(世帯単位)の 自己負担限度額 |
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課税標準額690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】(注釈1) |
|
課税標準額380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】(注釈1) |
|
課税標準額145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】(注釈1) |
|
一般1.2 | 18,000円(注釈2) | 57,600円 【44,400円】(注釈1) |
区分2(注釈3) | 8,000円 | 24,600円 |
区分1(注釈4) | 8,000円 | 15,000円 |
- (注釈1)同じ医療保険で医療を受けた月以前の1年間に、3回以上の高額療養費の支給を受けた場合には、4回目から適用になります。(多数回該当)
- (注釈2)年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。年間上限を超えた分も高額療養費として支給されます。(外来年間合算)
- (注釈3)同一世帯の全員が市民税非課税である方(区分1以外)
- (注釈4)同一世帯の全員が市民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費や控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
制度全般については、次の厚生労働省のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年08月17日