高額な医療費を支払ったとき

1ヵ月の保険適用医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として申請された口座へ振り込まれます。

該当される方には、申請のお知らせを送付します。申請は初回のみ必要で、以降に生じた高額療養費は申請口座に振り込まれます。

限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方は、保険証と一緒に病院に提示することで、限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。詳細は次のページをご覧ください。

高額療養費の申請

高額療養費のお知らせが届いたら、次のとおり手続きをお願いします。

申請場所

  • 市民課 国保医療係
  • 中沢支所、東伊那支所
  • 駒ヶ根駅市民サービスコーナー

郵送でも申請できます。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
  • 通帳(振込先の口座番号等がわかるもの)
  • 本人確認ができるもの(ご本人様と申請に来ていただく方のもの)

             1点で確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)

             2点で確認ができるもの (介護保険証、預金通帳、受給者証等)

  • 個人番号がわかるもの(ご本人様のもの)

             マイナンバーカード、通知カード等

高額療養費の自己負担限度額(1カ月の医療費)

自己負担限度額の表
所得区分 外来(個人単位)の
自己負担限度額
入院+外来(世帯単位)の
自己負担限度額
課税標準額690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】(注釈1)
課税標準額380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】(注釈1)
課税標準額145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】(注釈1)
一般1.2 18,000円(注釈2) 57,600円
【44,400円】(注釈1)
区分2(注釈3) 8,000円 24,600円
区分1(注釈4) 8,000円 15,000円
  • (注釈1)同じ医療保険で医療を受けた月以前の1年間に、3回以上の高額療養費の支給を受けた場合には、4回目から適用になります。(多数回該当)
  • (注釈2)年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。年間上限を超えた分も高額療養費として支給されます。(外来年間合算)
  • (注釈3)同一世帯の全員が市民税非課税である方(区分1以外)
  • (注釈4)同一世帯の全員が市民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費や控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

制度全般については、次の厚生労働省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民課 国保医療係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線322
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年08月17日