福祉医療費給付金の計算方法
福祉医療費給付金は以下のとおり計算され、給付されます。
なお、18歳到達後の最初の3月31日までの受給者は「子ども医療費の給付方法(現物給付)」をご覧ください。
(1)窓口で支払った保険診療分の金額
(2)受益者負担金 500円(窓口負担が500円未満の場合はその額)
(3)高額療養費など(加入している保険制度から給付されるもの)
福祉医療費給付金=(1)-(2)-(3)
(1)医療機関などで支払う費用のうち、保険診療分のみ支給対象になります。検診や予防接種、入院時の食事代や差額ベット代などの自費分は対象外です。
(2)受益者負担金として、基本的に入院・外来ごとに1つの医療機関で1カ月あたり500円ずつ(500円未満の場合はその額)を差し引いて支給します。
(3)保険の自己負担分が高額療養費の支給対象となるときや、保険者が定めた付加給付の支給対象となるときは、市役所窓口で手続が必要となる場合があります。
福祉医療費支給の例
医療機関名 | 内容 | 自己負担額 | 負担分(注釈1) | 高額分(注釈2) | 支給額 |
---|---|---|---|---|---|
A病院 | 外来 | 300円 | −500円 | =0円 | |
A病院 | 入院 | 100,000円 | −500円 | −19,900円 | =79,600円 |
B歯科 | 外来 | 7,000円 | −500円 | =6,500円 | |
C薬局 | 外来 | 3,000円 | −500円 | =2,500円 |
合計支給額 88,600円
(注釈1)福祉医療費で自己負担していただく分
(注釈2)加入健康保険からの高額医療費や附加給付金支給分(上記の例は、限度額が80,100円の場合です。限度額については加入健康保険や所得により異なります。)
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更新日:2020年08月19日