クーリング・オフ制度を利用しましょう
クーリング・オフとは
「クーリング・オフ」とは、訪問販売など不意打ち的な勧誘により契約してしまった場合、一定期間頭を冷やして考え直す期間を置き、その期間内であれば無条件で契約を解約できる制度です。
支払ったお金は全額返金されます。商品の引き取り料金は業者負担です。
(注意)ただし、クーリング・オフについては、法令等で細部にわたって規定されており、適用できるかどうかは個々のケースによって事情が異なります。また、通信販売等、クーリング・オフの対象外となるものもありますし、クーリング・オフ期間を過ぎていても契約を解除できる場合があります。
あきらめないで、まず相談してください。相談員が、問題解決の方法を探します。
クーリング・オフの方法
契約書面を受け取った日を含めて8日以内(例外もあります)に、書面(ハガキ)で契約相手に通知してください。電話では、きちんとした証拠が残りません。
必ず書面(ハガキ)で行いましょう。
手順は、以下のとおりです。
手順1 | 必要事項をハガキに書いたら、送る前に両面をコピーして、ご自身の控えにします。5年間は大切に保管してください。 |
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手順2 | クーリング・オフ通知ハガキはポストに投函してしまわず、発信した証拠が残るように郵便局から「特定記録郵便」か「簡易書留」等で送りましょう。(期間内に相手方に到達しなくても、発信が期間内であれば大丈夫です。) (注意)クレジットの支払いがある場合は、クレジット会社にも同じ内容で、同時にクーリング・オフ通知ハガキを送ります。(こちらも両面コピーしてご自身の控えを残します) |
手順3 | 返金を確認し、商品を引き取ってもらったら(着払いで事業者に送ることも可能)、クーリング・オフの処理は完了です。 |
以下の「クーリング・オフはがき」をハガキサイズで印刷して使用していただくことも可能です。ハガキの書き方は、以下の「クーリング・オフはがき書き方」を参考にしてください。
また、分からない点がありましたら、消費生活センターへお気軽にお問い合わせください。
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更新日:2020年02月07日