クーリング・オフ制度を利用しましょう

クーリング・オフとは

「クーリング・オフ」とは、訪問販売など不意打ち的な勧誘により契約してしまった場合、一定期間頭を冷やして考え直す期間を置き、その期間内であれば無条件で契約を解約できる制度です。

支払ったお金は全額返金されます。商品の引き取り料金は業者負担です。

(注意)ただし、クーリング・オフについては、法令等で細部にわたって規定されており、適用できるかどうかは個々のケースによって事情が異なります。また、通信販売等、クーリング・オフの対象外となるものもありますし、クーリング・オフ期間を過ぎていても契約を解除できる場合があります。

あきらめないで、まず相談してください。相談員が、問題解決の方法を探します。

クーリング・オフの方法

契約書面を受け取った日を含めて8日以内(例外もあります)に、書面(ハガキ)で契約相手に通知してください。電話では、きちんとした証拠が残りません。

必ず書面(ハガキ)で行いましょう。

手順は、以下のとおりです。 

手順概要
手順1 必要事項をハガキに書いたら、送る前に両面をコピーして、ご自身の控えにします。5年間は大切に保管してください。
手順2 クーリング・オフ通知ハガキはポストに投函してしまわず、発信した証拠が残るように郵便局から「特定記録郵便」か「簡易書留」等で送りましょう。(期間内に相手方に到達しなくても、発信が期間内であれば大丈夫です。)
(注意)クレジットの支払いがある場合は、クレジット会社にも同じ内容で、同時にクーリング・オフ通知ハガキを送ります。(こちらも両面コピーしてご自身の控えを残します)
手順3 返金を確認し、商品を引き取ってもらったら(着払いで事業者に送ることも可能)、クーリング・オフの処理は完了です。

以下の「クーリング・オフはがき」をハガキサイズで印刷して使用していただくことも可能です。ハガキの書き方は、以下の「クーリング・オフはがき書き方」を参考にしてください。

また、分からない点がありましたら、消費生活センターへお気軽にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 消費生活センター

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2377(直通)
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2020年02月07日