外来生物
外来生物とは
外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって意図的、非意図的に海外から入ってきた生物のことを指します。
外来生物は、私たちの生活にも身近なものとなっていて、日本の野外に生息する外来生物の種の数は分かっているだけでも2,000種を超えるといわれています。
これらの中には、農作物や家畜、ペットのように私たちの生活に欠かせない生物もたくさんいます。一方で、地域の自然環境などに大きな影響を与える侵略的な外来生物もいます。
外来生物法(平成17年6月1日施行)では、一部の外来生物の取り扱いについて規制しています。
外来生物法の概要
正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といい、特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。
外来生物法では、もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものを特定外来生物として指定し、飼養・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡等を原則禁止しています。
生態系被害防止外来種とは、侵略性が高く、我が国の生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす、またはそのおそれのある外来種を選定したものです。外来生物法に基づく規制の対象となる特定外来生物・未判定外来生物に加えて、同法の規制対象以外の外来種も選定されています。また、国外由来の外来種だけでなく、国内由来の外来種も対象となっています。
特定外来生物の規制内容
- 飼育、栽培、保管・運搬することが原則禁止されます。
- 輸入することが原則禁止されます。
- 野外へ放つ、植える・まくことが禁止されます。
- 許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引き渡しなどをすることが禁止されます。これには、販売することも含まれます。
- 許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの個体識別等の措置を講じる義務があります。

カミツキガメ

オオキンケイギク
違反した場合
特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられます。場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると考えられますので、違反内容によっては非常に重い罰則が課せられます。
特定外来生物の防除
特定外来生物による被害がすでに生じている場合または生じるおそれがある場合で、必要であると判断された場合は、特定外来生物の防除を行います。
詳しくは、環境省外来種の防除に関するホームページをご覧ください。
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更新日:2020年04月15日