犬の登録等の手続き

犬を飼う場合は、狂犬病予防法の規定に基づき、自治体へ届出をして、交付された鑑札を装着しておくことが義務付けられています。

犬が逃げてしまっても、鑑札をつけていれば、すぐに飼い主を見つけられます。

犬と安心、安全な暮らしをするためにも、犬の登録の届出は必ず行ってください。

新規登録

犬を飼い始めて30日以内(子犬は生後90日経過した日から30日以内)に登録してください。新規登録は、犬の生涯に一度だけです。

登録申請時に、鑑札を交付します。犬の首輪などに装着してください

手数料及び申請窓口
登録手数料    1頭につき3,000円
登録申請窓口

市役所生活環境課、中沢支所・東伊那支所

 

鑑札の再発行

鑑札を紛失してしまった場合、再発行を受けてください。

1件につき、1,600円の手数料がかかります。

犬の転入

他自治体で犬の登録をしてあり、転入、譲渡などで市内で飼われる場合には、前自治体で交付された鑑札を持参し、以下の窓口で手続きをしてください。駒ヶ根市の鑑札と交換します。

また、前自治体の鑑札を紛失した場合には、有償で鑑札の再発行を行います。

登録変更手数料と窓口
転入(鑑札あり、鑑札の交換) 0円
転入(鑑札なし、鑑札の再発行) 1,600円
取り扱い窓口 市役所生活環境課、中沢・東伊那支所

犬の転出

駒ヶ根市での手続きは不要です。転出先の市町村で、登録手続きをしてください。

犬が死亡した場合

犬が死亡した場合は、市役所生活環境課、中沢・東伊那支所、駒ヶ根駅市民サービスコーナーで犬の死亡届を提出してください。

また、電話での届出も受け付けてします。市役所生活環境課までご連絡ください。

注射済票の再発行

狂犬病の予防注射済票を紛失した場合、再発行手続きを行ってください。1件につき340円の手数料がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 環境衛生係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線543
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2020年02月28日