不法投棄は犯罪です

不法投棄とは

不法投棄とは、山林や原野、空き地、道路などにみだりにごみを捨てる行為をいいます。

近年、業者による悪質な不法投棄は減少傾向にありますが、一部のモラルのない人による路上や山林などへの一般家庭ゴミなどの不法投棄はあとを絶たないのが現状です。

駒ヶ根市の不法投棄の状況

市では、日々市内パトロールを実施し、不法投棄の監視や防止に努めています。

不法投棄を見つけた場合には、警察機関と連携を図りながら、不法行為者の特定に努めています。 ​

土地所有者(管理者)の皆さんへ

土地をお持ちの皆さんには、日頃から敷地をきれいに保つことが求められています。

もし私有地にごみが不法に捨てられてしまった場合、投棄した人が分かればその人に撤去を求められますが、特定できないときは土地の所有者・管理者の方に処分をお願いすることになります。

不法投棄を防ぐためにも、私有地や私道の清掃や除草、見回りを定期的に行い、捨てられにくい環境づくりにご協力をお願いします。

不法投棄に関する法律と罰則

不法投棄は「廃棄物処理法」で規制されており、違反した場合は重い罰則が科せられます。

投棄禁止

廃棄物処理法:第16条

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

罰則

廃棄物処理法:第25条

法に違反し、廃棄物を捨てた者に対して、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又はこれを併科)が科せられています。

法人への罰則

廃棄物処理法:第32条

法に違反した法人に対し、3億円以下の罰金が科せられています。

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 環境衛生係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線543
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2026年04月27日