農振除外の申請
農業振興地域における農用地利用計画変更申請(農振除外)の受け付けは、「1月」と「5月」と「9月」の年3回です。
農振除外とは
市が指定した農業振興地域内の農用地区域において、田や畑などの農地をやむを得ず住宅や店舗、資材置場などの目的で農地以外にする場合、農振除外の手続きが必要になります。
なお、農振除外認可後、農業委員会へ農地転用の手続きをしてください。
農振除外の決定
農政協議会への諮問や事務処理期間、決められた公告期間などがあり、申請から決定まで約10~12カ月かかり、すべての申請が認められるわけではありません。
受付期間
- 1月1日〜1月31日
- 5月1日〜5月31日
- 9月1日~9月30日
(注意)平日のみです。
申請書・添付書類
添付ファイルのとおりです。
農業振興地域における農用地利用計画変更申請書 (Wordファイル: 55.5KB)
農振除外後の転用に関する確約書 (Wordファイル: 34.5KB)
必要な添付書類
- 土地の選定リスト(農地以外(宅地、雑種地等)を含め農振地域以外の土地で選定した経過の確認できる書類)
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明に限る)
- 公図写し(隣接地の所有者名と地目を記入)
- 施設配置図(公図に書き込む、別紙可)
- 同意書(除外地と周辺農地(4m程度)の耕作者と土地所有者、駒ヶ根市景観形成住民協定地区の場合)
- 位置図(住宅地図等)
- 設計図(平面図、立面図)
- 土地改良区意見書(土地改施工済み、又は「田」の場合)
- 転用に関する確約書
- その他必要な書類(委任状等)
各1通
(注意)太陽光発電施設の設置を目的とする場合、添付書類の追加がありますので「駒ヶ根市農振除外に関するガイドライン」をご確認ください。
なお、難しい案件と思われるものや、中・大規模計画なものは、事前に農林課農地係までお問い合わせください。
駒ヶ根市農振除外に関するガイドライン
駒ヶ根市では農振除外手続きについてガイドラインを策定しています。詳細は、以下のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年09月30日