林野火災注意報・火災警報

林野火災注意報の運用が始まります

令和8年1月1日から、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まっています。

林野火災注意報の内容

林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際には、上伊那広域消防本部の火災予防条例に定める「林野火災注意報」が発令され、火の使用の制限について努力義務が課されます。さらに、林野火災の予防上、危険な気象状況になった際には「火災警報」が発令され、発令区域内での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について義務が課されることとなります。

林野火災注意報の発令基準

次の1または2のいずれかの条件に該当する場合発令されます。
当日の降水見込みや積雪見込みなどがある場合は除きます。

1.乾燥と小雨

  • 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ乾燥注意報が発表されている

2.長期的な乾燥

  • 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ前30日間の合計降水量が30mm以下

火災警報発令基準

注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合

火災警報が発令された場合の制限

火災予防条例第29条の規定により、以下の「火の使用の制限」がかかります。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと
  2. 煙火(花火)を消費(使用)しないこと
  3. 屋外において、火遊びまたはたき火をしないこと
  4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近において喫煙しないこと
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて広域連合長が指定した区域内(上伊那全域)において喫煙しないこと
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む)取杯又は火粉を始末すること

「火の使用の制限」に従わなかった場合

消防法により、30万円以下の罰金または拘留に処することが定められています。

広報など

林野火災注意報が発令された場合は、防災行政無線や駒ヶ根市メール配信サービス等で広報を行います。 また、火災警報が発令された場合は上記に加え、サイレンを鳴らします。

この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課 消防交通安全係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線222
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2026年01月01日