妊婦さん・産後ママ応援タクシー券
妊婦さん・産後ママのためのタクシー券を交付します
駒ヶ根市では、妊婦さんや産後ママが健診や買い物などで外出する際の母体への負担を軽減し、妊婦さんや産後ママの生活を応援するため妊婦等支援タクシー券を交付します。
対象者
- 駒ヶ根市内に住所があり令和4年4月1日以降母子健康手帳の交付を受ける妊婦
- 令和4年4月1日以前に母子健康手帳の交付を受けている方のうち交付から1年未満の方
タクシー券
- 母子健康手帳1冊に対し500円のタクシー券を次の枚数交付します。
竜西地区 | 24枚 |
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竜東地区1 | 48枚 |
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竜東地区2 | 72枚 |
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- 有効期限は、母子健康手帳交付日から2年経過した日の月の末日までです。
- 乗車券表面に記載された利用者本人が乗車する場合に限り利用できます。
- タクシー券が利用できるタクシー
- 丸八タクシー〔電話番号:0265-82-4177〕
- 赤穂タクシー〔電話番号:0265-83-5221〕
- 福祉タクシー アルプス〔電話番号:090-5095-8513〕
タクシー券の申請
- 駒ヶ根市妊婦等支援タクシー券交付申請書に添付書類を添えて申請してください。
【添付書類】交付日、交付番号、保護者氏名を記載した母子健康手帳の表紙の写し
- 新たに母子健康手帳が発行される場合は、母子健康手帳発行時に申請してください。
- 既に母子健康手帳が交付されており交付日から1年未満の方は、企画振興課までお問い合わせください。
- 申請期間:母子健康手帳発行日の1年後の前日まで
タクシー券の利用方法
- タクシー予約時または乗車時に、タクシー券を利用する旨お伝えください。
- 1回のご利用で複数枚利用できます。
- タクシー運賃を越えて利用することはできません(おつりは出ません)。運賃との差額は現金でお支払いください。
- 降車時にタクシー券を運転手へお渡しください。
タクシー券ご利用上の注意
- 緊急時には、救急車をご利用ください。
- タクシー券のご利用は、タクシーの営業時間内に限られます。タクシーの営業時間は、各タクシー事業者へお問い合わせください。
- タクシー券は現金とのお引換はできません。
- タクシー券の盗難や紛失、滅失には再発行はできません。
- タクシー券の販売や複製、他人への譲渡等、不正な利用は固く禁止します。
- 不正な利用があった場合、乗車券の利用を中止にするとともに交付した乗車券の返還を求めます。
タクシー運転手を対象に講習会を開催しました
妊婦さん・産後ママにタクシーを安心してご利用いただけるように、タクシー運転手を対象として、妊婦の特性を知るための講習会を開催しました。妊婦等に安心してタクシーを利用してもらうため、運転手講習を開いたのは県内初の取り組みです。
令和4年度は、5月9日、20日、25日の3回開催し、市内のタクシー事業者の運転手19名に参加いただきました。
講師には、長野県看護大学の河内准教授にお願いし、妊婦の特性のほか安全な乗車や下車方法、シートベルトの着用方法を解説していただきました。また、参加した方には、妊婦体験服を着用してもらい、実際にどのような動作が大変か体験していただきました。
また、講習会を受けていただいたタクシー運転手の皆さんには、ステッカーを配布させていただきました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画振興課 少子化対策係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線244
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2022年09月06日