未登記市道(市道敷内民有地)の解消手続き

市道の敷地になっている土地は、駒ヶ根市への所有権移転を行い、公共財産として適正な管理に努めています。しかし、現在の市道の敷地内には、さまざまな事情により土地の所有権移転登記がされず、個人の名義のままで登記が残っている土地(未登記道路)が存在します。このような土地は、相続や、将来的な土地の取引などでトラブルに発展する可能性があります。

この対策として、市では、地権者等の皆さんのご協力をいただき、未登記の市道を解消する取り組みを進めています。具体的には、このような土地に対して寄附による所有権移転登記を行い、駒ヶ根市名義の土地として整理しています。該当する土地がある方は、建設課までご連絡ください。なお、登記に必要な測量、分筆等の費用は、市で負担します。

未登記土地イメージ図

手続きの流れ

1.まずは建設課にご相談ください

はじめに、該当する土地の場所や地番をお知らせください。その後、窓口や電話、またはご自宅にお伺いして、詳しい状況をお聞きします。

2.測量、境界立会い等にご協力ください

土地の一部が道路敷地に含まれている場合には、市が委託した土地家屋調査士により、分筆等の測量作業を行います。土地の名義人、隣接地の関係者の皆さんに立会いをお願いする場合がありますのでご協力をお願いします。

3.分筆・所有権移転等に必要な書類の準備をお願いします

必要な書類の一覧(表)
書類名 説明
  • 寄附申出書
  • 登記原因証明情報兼登記承諾書
市が作成し、内容に承諾していただいた上で、実印を押印していただきます。
  • 印鑑登録証明書

市内(個人)の方は、公用で職員が取得します。この際に、登録印鑑と、印鑑登録証(カード)をご用意ください。

市外の方、法人の方は、各自でお取りいただきます(費用は市で負担します)

その他(相続関係書類など)

相続が必要な場合は、相続関係書類(詳細は、個別にご説明します。相続人の全員の皆様の押印が必要になりますので、ご協力をお願いします)

4.市で嘱託登記を行い、結果をご連絡します

市で法務局に登記の申請を行います。登記が完了しましたら、速やかにご連絡します。

注意事項

  1. 未登記市道は、原則として寄附による整理とさせていただきます。
  2. 寄附にあたり、相続が発生している場合は、相続人の把握にご協力をお願いします。また、相続人全員の承諾が必要になります。相続人の代表の方には、他の相続人への連絡や調整をご依頼しますのでご了承ください。
  3. 関係する土地を新たに測量した場合、現在の技術で正確に測量したことで、残った部分の面積・固定資産税の額が変動する場合があります。
  4. 該当する土地に抵当権、その他所有権以外の権利設定がある場合は、権利登記の抹消をお願いします。なお、抹消にかかる費用は個人負担となりますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 監理係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線511
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2024年03月13日