請願・陳情

請願

国民を始め、広く人々が、国または地方公共団体等の公共団体に対し、それらが所管する事項に関し、一定の措置をとるよう、あるいはとらないよう希望し、申し出ることをいいます。このことは地方自治法等に規定されています。

陳情

国または地方公共団体など公の機関に対し、一定の事項に関して利害関係のある者がその実情を訴えて、相当の措置を要望することをいいます。
なお、請願と違い、法律上保障された権利ではないため、陳情を受けた側も特別の処理をする義務が生じるものではないとされています。
駒ヶ根市議会では、請願書の例により処理することになっています。

請願と陳情の違いと審査の流れ

請願と陳情の違い
請願
  • 紹介議員が必要。
  • 所管の常任委員会で審査され、最終的に本会議で採決が行われる。
陳情
  • 紹介議員は不要。
  • 所管の常任委員会で審査、採決される。

請願、陳情ともに、その結果を代表者に通知します。また、採択されると市長にその結果を通知し、意見書がある場合は、関係機関に提出されます。

請願の提出方法

駒ヶ根市議会では、駒ヶ根市議会会議規則に定められた処理手続きにより請願書の受け付けを行っています。提出をされる場合は、次の内容に留意してください。

  1. 邦文を用いてください。提出年月日、請願者の住所、署名又は記名・押印が必要です。
  2. 請願の内容に賛成である紹介議員の署名又は記名・押印が必要です。
  3. 件名は、「〇〇〇に関する請願」と表示してください。
  4. 請願理由については、具体的に記載してください。
  5. 請願は、いつでも提出ができますが、定例会開会前に開催される議会運営委員会前日正午までに提出されたものを、その定例会で審査します。議会事務局に提出締切日を事前にご確認ください。(締切後に提出されたものについては、会期中であっても次の定例会で審査することになります)

陳情の提出方法


駒ヶ根市議会では、駒ヶ根市議会会議規則に定められた処理手続きにより請願書の受け付けの例により行っています。提出をされる場合は、次の内容に留意してください。

  1. 邦文を用いてください。提出年月日、陳情者の住所、署名又は記名・押印が必要です。
  2. 件名は、「〇〇〇に関する陳情」と表示してください。
  3. 陳情理由については、具体的に記載してください。
  4. 陳情は、いつでも提出ができますが、定例会開会前に開催される議会運営委員会前日正午までに提出されたものを、その定例会で審査します。議会事務局に提出締切日を事前にご確認ください。(締切後に提出されたものについては、会期中であっても次の定例会で審査することになります)
  5. 郵送で送られた陳情については、議員に配付のみとし審査は行いません。
この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-81-6191(直通)
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2021年10月19日