心身障害者扶養共済制度

毎月一定の掛金を納めることにより、障がいのある方を扶養している保護者が死亡したり著しい障がいを有する状態となった時、その方が扶養していた障がいのある方に年金が支給される制度です。

加入要件

【保護者】

次のすべての要件をみたしている方

  • 長野県内に住所があること
  • 年齢(毎年 4月1日における)が65歳未満であること
  • 特別な疾病または障がいのない健康状態であること
  • 障がいのある方1人に対し加入できる保護者は1人であること

 【障がいのある方】

次のいずれかに該当する方

  1. 身体障がい(1級~3級)
  2. 知的障がい
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方で、1.2と同程度の障がいと認められる方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

掛金

加入時の年齢によります。(1口月額9,300円~23,300円)

年金等の給付

  • 加入者が死亡、または著しい障がいを有する状態となったとき、加入者が扶養していた心身障がい者に月額1口20,000円の年金を支給します。
  • 加入期間が1年以上で、障がい者が加入者より先に死亡したとき、加入者に対して、加入期間に応じて1口50,000円~250,000円の弔慰金(一時金)を支給します。
  • 5年以上加入した後に、この制度を脱退したときは、加入期間に応じて1口75,000円~250,000円の脱退一時金を支給します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線315
ファックス 0265-83-8590
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年02月04日