特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護、養育する父母または養育者に対して支給される手当です。

支給要件

手当を受けることができる方は、精神や身体に障がいのある児童を監護する父、母(所得の多い方)、又は父母にかわって児童を養育している方です。

ただし、次のような場合は手当は支給されません。
  1.児童が日本国内に住所がないとき
  2.児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
  3.児童が児童福祉施設に入所しているとき
  4.父、母または養育者が日本国内に住所がないとき

 

支給制限

受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

支給要件に該当する障害程度認定基準や所得制限限度額等の詳細につきましては福祉課障がい福祉係へご確認ください。

申請手続き

対象となる障がいの程度や同居の有無等により提出する書類が異なるため、福祉課障がい福祉係(保健センター内)へご相談ください。

手当金額

手当は認定されると、請求をした月の翌月分から支給されます。

障がいの程度により、1級と2級があります。令和7年4月分からの手当額は次のとおりです。

手当金額の詳細
1級該当児童一人につき 月額56,800円
2級該当児童一人につき 月額37,830円

手当の支払い

手当ての支払日
支払期 支払日 対象月
4月期 4月11日 12月から3月分
8月期 8月11日 4月から7月分
12月期 11月11日 8月から11月分

ただし、支払日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日

所得状況届

特別児童扶養手当を受給している方は毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。

所得状況届の提出がない場合、特別児童扶養手当を受給することができません。

「所得状況届」の提出については、毎年8月上旬頃お知らせを送付します。

再認定請求

 障害の程度について有期を更新するために原則として2年に一度、診断書などを提出していただき、再認定請求が必要です。

提出期限までに再認定を受けなければ翌月以降の手当を受給することができません。

再認定請求にあたり、診断書等が医療機関の受診予約等やむを得ない理由で期限内に提出できない場合は、福祉課障がい福祉係に申し出てください。

申し出がなく提出が遅れた場合や、申し出があっても診断書提出予定日を過ぎて診断書等が提出された場合は、本来の提出期限から実際に提出されるまでの期間の手当が支給されなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線315
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2025年03月06日