特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある、満20歳未満の児童の福祉増進のための手当です。
日本国内に住所があり、児童を監護する父や母(所得の多い方)、父母にかわって児童を養育している方へ手当を支給します。監護者に対する介護料的な性格を有しています。
申請手続き
対象となる障がいの程度や所得状況、同居の有無等により提出する書類が異なります。福祉課障がい福祉係(保健センター内)へご相談ください。
支給金額・時期
手当は認定されると、請求をした月の翌月分から支給されます。支払いは年3回(4月11日・8月10日・11月11日)受給者が指定した口座に振り込まれます。
障がいの程度により、1級と2級があります。令和6年4月分からの手当額は次のとおりです。
1級該当児童一人につき | 月額55,350円 |
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2級該当児童一人につき | 月額36,860円 |
再認定(2年に1度状況確認あり)
2年ごとに障がいの確認ため、再認定申請をしていただきます。3カ月前に通知しますので、期日までに申請をしてください。申請がされない場合は、支給が停止になりますので、ご注意ください。
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更新日:2024年04月01日