特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある、満20歳未満の児童の福祉増進のための手当です。

日本国内に住所があり、児童を監護する父や母(所得の多い方)、父母にかわって児童を養育している方へ手当を支給します。監護者に対する介護料的な性格を有しています。

申請手続き

対象となる障がいの程度や所得状況、同居の有無等により提出する書類が異なります。福祉課障がい福祉係(保健センター内)へご相談ください。

支給金額・時期

手当は認定されると、請求をした月の翌月分から支給されます。支払いは年3回(4月11日・8月10日・11月11日)受給者が指定した口座に振り込まれます。

障がいの程度により、1級と2級があります。令和6年4月分からの手当額は次のとおりです。

支給金額の詳細
1級該当児童一人につき 月額55,350円
2級該当児童一人につき 月額36,860円

再認定(2年に1度状況確認あり)

 2年ごとに障がいの確認ため、再認定申請をしていただきます。3カ月前に通知しますので、期日までに申請をしてください。申請がされない場合は、支給が停止になりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線315
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2024年04月01日